知識と実務(令和6年版)第2編 賃貸住宅管理業法 第2章 業務 証明書 帳簿 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

第2編第2章、イントロないです。

困りました、去年は本文を意味もわからず読んでたのでしょう。

仕方ないので国交省のホームページから賃貸住宅管理業法を数条ずつ載せます。

(イントロ)0713

(証明書の携帯等)
第十七条 賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 賃貸住宅管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
 

(帳簿の備付け等)
第十八条 賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。


他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

(過去問)○か×か

 

・賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならない。
(令3問31肢1)

 

・賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載して保存しなければならない。(令3問31肢3)