知識と実務(令和6年版)第1編 賃貸住宅管理総論 第1章 賃貸住宅管理の意義 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。

 

令和から本文を読まないとわからなくなりますね。

 

第6編から残り600ページありますが、一昨年までの記録だと50問中で約3分の1しか出題されません。

 

残りの3分の2は前半の300ページに集中しています。

 

そこで第1編に戻ります。

 

(イントロ)0624
賃貸住宅管理という言葉は、賃貸人から住宅管理の委託を受け、賃借人との間の賃貸借契約に関する事務を円滑に運営する目的をもって行われる、契約の準備から、契約の継続中、終了時に至るまで行う一連の業務を意味するものとして用いられることが多い。
もっとも、賃貸住宅管理は多義的である。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)では「❶当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次又は代理を行う業務を含む。)」、または、「❷当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(❶の業務と併せて行うものに限る)」と定義されている(法第2条第1項第1号・第2号)。
 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
・賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。(令5問32肢1)


・賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。(令5問32肢2)