今年度版の「知識と実務」を手に入れました。
せめてイントロダクションだけでも読み返そうと思います。
第4章に転貸借が出てきますが第7章の賃貸借契約の終了を先に読まないとわからないのではないでしょうか?
(イントロ)0601
賃借人の債務不履行を理由に解除権を行使する場合、原則として解除権行使に先立ち、催告することを要する。無催告で解除ができるとする特約に基づく解除は、催告をしなくてもあながち不合理ではないという事情が存ずる場合に限って、効力がある。
今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。
ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。
他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。
(過去問)○か×か
賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。(令2問24肢エ)