知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第6章 定期建物賃貸借3 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」を手に入れました。

 

せめてイントロダクションだけでも読み返そうと思います。

 

宅建と同年受験で合格する人もいます。

 

ただし宅建終了後、権利関係、特に賃貸借契約を復習しなくてもよいくらいできる人です。

 

(イントロ)0526
契約期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなかったときは、契約の終了を賃借人に対抗することができない。
 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

 

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

 

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第6項に基づく終了通知は必要とされない。(平29問12肢ウ改題)