今年度版の「知識と実務」を手に入れました。
せめてイントロダクションだけでも読み返そうと思います。
宅建と同年受験で合格する人もいます。
ただし宅建終了後、権利関係、特に賃貸借契約を復習しなくてもよいくらいできる人です。
(イントロ)0526
契約期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなかったときは、契約の終了を賃借人に対抗することができない。
今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。
ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。
他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。
(過去問)○か×か
契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第6項に基づく終了通知は必要とされない。(平29問12肢ウ改題)