知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第4章 転貸借(原賃貸借の終了)3 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」を手に入れました。せめてイントロダクションだけでも読み返そうと思います。

 

ところが転貸借のところにイントロダクションがないです。

 

仕方がないので過去問に合う本文を「知識と実務」(大成出版社)から抜粋しました(5月13日)。

 

しかし「モレ」が多いので「試験対策テキスト」(大成出版社)の要点を抜粋します。


(本文)0519
原賃貸借を合意解除によって終了させる場合には、合意解除は、転借人に対して対抗することができず、原賃貸人は転借人に対して明渡しをもとめることはできない。ただし、原賃貸借契約が債務不履行解除ができる状況にあれば、合意解除をもって転借人に対抗することができ、原賃貸人は転借人に対して明渡しを求めることができる。
 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

 

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

 

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
賃貸人Aが賃借人(転貸人)Bとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、賃貸人Aが賃借人(転貸人)Bの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、賃貸人Aは転借人Cに対して建物の明渡しを請求することはできない。(令2問11肢4改題)