知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借 第2章 賃貸人の義務(必要費・有益費・造作買取請求権) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦の独身男性が学習、資格、検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。

 

宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、ほとんど省略?で復習できないです。

 

賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。


(イントロ)
・賃貸人が行うべき修繕を賃借人が行い、その費用を賃借人が負担した場合、賃借人は賃貸人に対してその費用(必要費)の償還を請求することができる。

・賃借人が物件の改良のために支出した費用(有益費)については、契約終了時に物件の価格の増加が現存する場合には、賃借人は、賃貸人に対して、償還請求をすることができる。

・賃借人が賃貸人の同意を得て賃貸住宅に附加した造作がある場合には、契約終了時に、賃借人が賃貸人に対し、その造作を時価で買い取ること(造作買取)を請求することができる。

 

今年度版の過去問題集は手に入れてません。

 

昨年度版の過去問題集から今年度版のイントロダクションに対応する選択肢を選びました。

 

解答解説は大成出版社の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)
・貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。(令元問16記1)

・賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。(令元問16記3)

・造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。(令元問16記4)