知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第2章 賃貸人の義務(修繕義務) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。

 

宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、時効、条件、代理、債務不履行・解除・危険負担、弁済、契約不適合責任、相続、物権変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯保証・連帯債務、共有、不法行為は省略?です。

 

復習できないですね。

 

賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。


(イントロ)
賃貸人は、使用収益させる義務を当然の帰結として、賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う。賃借人が修繕義務を負担する旨の特約は有効である。
 

今年度版の過去問題集は手に入れてません。

 

昨年度版の過去問題集から今年度版のイントロダクションに対応する選択肢を選びました。

 

解答解説は大成出版社の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)
建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。(令5問23記ア)