知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第1章 賃貸借契約の成立(契約締結上の過失) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。

 

宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、時効、条件、代理、債務不履行・解除・危険負担、弁済、契約不適合責任、相続、物権変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯保証・連帯債務、共有、不法行為は省略?です。

 

復習できないですね。

 

賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。


(イントロ)
契約成立に対する信頼を裏切って交渉を破棄した当事者は、契約成立を信じて支出した費用を損害として賠償しなければならない(契約締結上の過失)。
 

今年度版の過去問題集は手に入れてません。

 

昨年度版の過去問題集から今年度版のイントロダクションに対応する選択肢を選びました。

 

解答解説は大成出版社の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)
賃貸借契約の締結に向けた交渉がなされ、賃貸人に契約が成立することの強い信頼を与えるに至ったにもかかわらず、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがある。(令5問21記エ)