FW : 発熱外来 | ニコ生観測所&その他の画像庫
厚生労働省は11月20日、第10回新型インフルエンザ専門家会議を開催し、新型インフルエンザ対策のガイドライン案をまとめた。家庭や地域での対応が示されたガイドライン案では、発熱した場合は、保健所などに設けられる「発熱相談センター」に電話し、その指示に従って「発熱外来」などの指定された医療機関を受診する。発熱外来は、他の患者との接触を極力避けることを目的とした医療機関で、各都道府県が設置する。新型インフルエンザ発生早期の段階で、感染が確認された場合、「入院して治療を受ける」こと、感染している可能性が高い同居者や接触者は、外出を自粛し、保健所への健康状態を報告することが法律で定められている。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定に基づく入院措置)ただし、感染が拡大した「まん延期」には、軽症者は原則として自宅で療養する。まん延期には、医療機関の外来診療が混雑し、病床が不足するため、入院治療は重症者を優先する。個人がとるべき対策としては、新型インフルエンザは人が感染者に近距離で接触することによって拡がるため
、「感染者の2メートル以内に近づかない」ことや、飛沫感染を防ぐために、「マスクを着用する咳エチケット」が重要だとしている。例えば用意する不織布製マスクの目安として、発症時の咳エチケット用に7~10枚(罹患期間を7~10日と仮定)、健康な時の外出用に16枚(やむを得ず週に2回外出すると仮定して8週間分)として、併せて1人あたり20~25枚程度が望ましい。また、外出の自粛や物流の停滞を予測して、災害時と同様に最低限「2週間程度の食料品・日用品」の備蓄が必要となる。高齢者、障害者の世帯や病院、施設などには、地域の代表者や市町村の職員が訪問して、食料品や生活必需品を配付することも検討している。
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