宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて
合格者には、合格証書に「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」を同封しています。
今後、宅地建物取引主任者として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。登録の申請に当たっては、「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」をよくお読みの上、間違いのないように記入してください。
【登録できる方】
宅地建物取引主任者資格試験に合格さ れた方で、①宅地建物取引業の実務(一般管理事務は除く。)の経験が2年以上ある者、②国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務につい ての講習(以下「登録実務講習」という。)を修了した者、③国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の 業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます(※実務経験 又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があります。)。
【登録実務講習とは】
登録実務講習は、宅地建物取引業法第
18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、実務経験が2年に満たない方が当該
講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。
なお、登録実務講習は宅地建物取引主任者資格試験に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格されていない方は受講することができません。