宅地建物取引主任者試験の独学合格法 -25ページ目

試験の概要

実施主体及び指定試験機関

都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより、行うこととされています。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。

試験の基準及び内容


宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。

  • 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  • 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  • 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  • 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  • 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  • 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  • 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験の方法

四肢択一、50問の筆記試験です。ただし、登録講習修了者は45問です。

受験資格

年齢、学歴、国籍等の制約はありません。
誰でも受験できます。

合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。


試験日

毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。

受験手数料

7,000円

合格発表

原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表します。

実施公告等

原則として、毎年6月の第1週の金曜日に、次の方法により発表します。
(1)官報への掲載
(2)財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載