どーも。
最近、お腹の調子が悪くて食欲がない某社員?でございます。
今回は「売電型太陽光発電の自立モード」について個人的に書きます。
あくまでも根拠を元にした個人的見解ですので、ご了承願います。
電気事業法、発電設備技術基準を熟知して記載する文章です。
また、我々と共に研究して下さっている博士は中国電力管内ですので、
中国電力様を元にした説明をさせていただきます。
中国電力の契約要領には「安全安定供給義務」が課されており、
できない場合には「解約」どころか、売電はおろか、
通常の給電も併せて停止するという、非常に厳しい内容が明記されております。
自立モードで「自家用流用」が続くならば(時間は別途、取り決め)、契約要領P17の31項に該当します。
そして、協力なき場合には、32項に該当することになり、売電も買電も停止されます。
考えてみれば、ごもっともな話で、
売り主(問屋)が買い手に自分の気分・状況で電気という商品を売るようでは、
それをあてにしている買い手が怒るのは当たり前です。
いつ売ってくれるのか分からない状況が続けば、最悪取引停止になるでしょう。
だからルールを決めるのです。
この内容、仮に他の電力会社の契約約款に書いていなかったとしても、
国内の電力会社の1社に記載されている以上、販売者は顧客に説明する必要があります。
なぜこんな事を書いたかというと、
このような内容を書いてあるサイトが少なすぎる。というか見たことがない。
いてもたってもいられなくなり、個人的なブログに書きました。
勿論、今制作中のマンガにも挿入し、電気が苦手な方にも分かりやすく説明します。
これ、契約要領に書いてある以上、
仮に何かあった時=売電できない、買電できないになったら、
「電力会社との約款をよく観ていない、電気事業法を知らない方が悪い。」
という話になってしまう可能性大です。
売電型太陽光もメリットはあります。
やはり太陽光発電のプロがエンドユーザーにしっかり説明する必要があるかと個人的に思います。
あくまでも個人的です。