個人事業主は今後どうなるのか?インボイス制度がもたらす不安とは | 仙台城 謎の覆面ガイド「すこっち」のブログ

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平日はフツーの会社員、しかし週末は伊達政宗の居城「仙台城」にてボランティアガイドを務める謎の男、「すこっち」。
ウィスキー好きで名付けたハンドルネームで、ジャンルを問わず、縦横無尽にブログで語り尽くします。

あなたも「すこっち」に酔いしれてみませんか?

どうも、すこっちです。(^^ゞ

 

あんましこのブログで仕事に関する話はしないようにしているのですが、ひょっとしてこのブログをご覧の皆様の中にも個人事業主だったり、小規模な会社を経営されている方がいるかもしれないので、ご存じで無い方はマジで困りますよ!という内容なので、あえてここで触れたいと思います。

 

ところで、みなさんは「インボイス制度」って聞いたことありますでしょうか?

 

実はこの「インボイス制度」財務省が2023年10月からの導入を決めている。

 

スケジュールはざっとこんな感じだ。↓

 

でね、この制度がどういう制度化っていうとですよ、消費税額を正確に把握するため事業者間の取引で売り手側が買い手側に消費税額などを示す書類を交付することが義務付けられる。扱いが大きく変わる可能性があるのが、売り上げ規模の小さい個人事業主や零細企業などなのです。

現行の制度では年間売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されているんです。つまり、お客さんへの請求は代金+消費税で請求をしておいて、頂いた消費税は税務署に払わなくともよいので、まるまる自分の懐に入る仕組みになっている。

 

いつまでもそんなことを野放しにしていては面白くないと思うのが、財務省、税務署です。

 

「じゃあ、こうしようよ!」そこで、財務省はナイス(!?)アイデアを思い付きました。

 

課税事業者は通常、課税売上に掛かる預り消費税から課税仕入れに掛かる仮払消費税を差し引いた差額を消費税として納付している。普通に考えたら預り消費税>仮払消費税だからね。

 

預り消費税が多ければ多いほど支払う消費税が多くなってしまうんだけど、仕入れで支払った仮払消費税は「仕入れ税額控除」として認めてあげるから、差し引いてその差額を納めて頂ければいいですよ、ということになっている。

 

しかし、2023年の10月から始まる「インボイス制度」では、課税事業者が免税事業者からもらった請求書に記載されている消費税は「仕入れ税額控除」としては認めませんよ!ということになるのです。

(今までは、この分も仕入れ税額控除として認められていたのね)

 

 

免税事業者は今まで通り免税事業者を続けるか、課税事業者になるかを選択しなければならなくなる。

 

でね、課税事業者の立場とすればさ、①免税事業者に仕事を任せると支払った仮払消費税が「仕入れ税額控除」にならない→預り消費税が多くなる→支払う消費税が多くなるという考えになりますわな。

 

そーするとね、控除が出来なくなって納税負担が増えるのを嫌う企業側の動きによっては、「もう、免税事業者さんに仕事を頼むのやーめた!」の嵐になるのではないか=免税事業者さんに仕事が回ってこない=経営が行き詰まることになるのではないか?と危惧されている。もちろん、免税事業者さんが課税事業者になれば済む話なんだけど、そーなると今まで払わなくてもよかった消費税を払わなきゃなくなるし、余計な税金計算も必要だし、なにより「インボイス制度」に対応した環境整備をやらなくてはならない。

 

環境整備とは、ちなみ請求書はこんな感じにしなきゃない↓

 

仕事が回ってこなくなっては一大事!慌てて免税業者さんが課税事業者になるための事業者登録とインボイス制度に対応するべく、税務署と請求書を作成するシステム屋さんに殺到する。

 

財務省としては、今まで見逃していた免税事業者の懐に転がり込んでいた消費税をまんまと回収出来ることになって、願ったり叶ったりという構図になるという分け。

 

残された時間はあと1年と7ヶ月だというのに、世の中ではあんまりピンと来ていない人が多いこの「インボイス制度」。実は、そうした浸透しないのも実は計算のうちだったりして、、、。

 

飲食店さんなんかはどうするんでしょうかね?