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空気を読まずに生きる

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

わいせつ被害女性の住所漏らす…地裁が弁護人
2014年08月06日 14時40分 読売ONLINE
 大津地裁で審理中の強制わいせつ事件で、同地裁の書記官が男性被告の弁護人に対し、秘匿対象となっている被害者女性の住所が記された書類を交付したことがわかった。

 地裁はミスを認め、女性に謝罪した。

 刑事訴訟法の規定では、裁判所は、性犯罪被害者の特定につながる氏名や住所などの情報を公開の法廷で伏せることができる。

 同地裁によると、初公判前の昨年10月、女性の住所を秘匿することを決定。しかし、担当の書記官は6月の公判で行った女性に対する尋問の調書を、住所を伏せないまま被告の弁護人にコピーさせた。7月下旬、書記官がミスに気づいて書類を回収し、情報を伏せたうえで再交付した。弁護人は「被告に住所は伝えていない」としているという。

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このニュースを正しく理解する必要がある。
各紙の見出しは
朝日:「わいせつ事件被害女性の住所漏らす 大津地裁、被告側に」
読売:「わいせつ被害女性の住所漏らす…地裁が弁護人に」
NHK:「裁判所が被害女性の住所誤って渡す 大津地裁」
等々

これだけ見ると、裁判所はわいせつ被害女性の住所を知らない弁護人に、知らせてはいけないのに漏らしてしまったかのような書きぶりになっている。
しかし、全くの誤りである。誤導も甚だしい。

この事件では、わいせつ事件の被害者が法廷で証言し、その内容が記録された証人尋問調書が裁判所書記官によって作成されている。
この証人尋問調書に被害者の住所が記載されており、それを弁護人がコピーをして入手したのだが、この弁護人はこの尋問調書を見る前から被害者の住所は当然知っていたはずだ。
少なくとも、もともと当然知っているというのが、法律の決まりである。

刑事訴訟法299条には
「検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。」
と定められている。

この被害女性は検察官が証人として尋問を請求しているわけなので、検察官はあらかじめ、弁護人に対してその氏名及び住居を知る機会を与えなければならないのである。
つまり、検察官は弁護人に被害女性の住居を教えなければならないというのが法律のルールだ。

この問題になっている事件では、被害者の氏名や住所など、被害者を特定できる事項を秘匿する決定が出ていたと報道されているが、これは公開法廷で明らかにしないという決定であって、弁護人に対しても秘密にするという決定ではない。
わいせつ事件だろうが殺人事件だろうが万引き事件だろうがどんな事件であっても、証人として法廷で尋問をする場合、その人の氏名、住所をあらかじめ相手に知らせなければならず、事件によっては秘密にしてもいいというものではない。

なぜかというと、法廷で証言をする人の証言が本当に信用できるのかどうかをありとあらゆる角度から反対尋問する権利が憲法で国民には保障されており、この反対尋問を効果的に行うためには、住所を知らせなければならないとされているからだ。

ここまで理解すれば、このニュースの読み方はかなり変わるのではないか。
性犯罪だから、被害者の住所が犯人に知られたら再び悲劇が起きるのではないか、それを防ぎたい。その気持ちはよくわかる。
しかし、これは刑事裁判である。裁判によって被告人の命や自由が奪われようとしている場面である。

どこの誰だかわからない人が法廷に出てきて、この人が犯人だと証言し、それによって命を奪われたり、自由が奪われることはあってはならない。自分がその立場になることを少しでも想像できれば容易にわかることである。
裁判所はその証人がどこの誰だか知っているのに弁護人には伝えないということはありえない。
なので、裁判所が証人の住所を弁護人に誤って知らせた、漏らした、ということ自体、ありえないことだ。
マスコミの報道は裁判の基本を全く理解していないことを露呈している。

このようなニュースを見ると、すぐに住所を漏らすのはけしからんという反応をしがちだが、それは極めて一方的なモノの見方でしかない。この事件は特にそういう危険が強い。

では、裁判所はなぜ非を認めて誤ったのか。
よくわからないが、おそらく証人尋問調書には住所を記載しなくてもよかったのに記載してしまった、配慮が足りなかった、ということではないかと想像する。

しかし、被害女性の住所は証人尋問をした時点で弁護人に知らせなければならない、これが法律のルールである。

マスコミはこういうことをちゃんと伝えるべきだと思う。
ほんの出来心ではじめてしまったのに、思った以上の反響があったので続けます。。

第3話より。

今回の久利生検事の名セリフ。
"(覚せい剤を使ってしまった女性被疑者に対して)甘く見ない方がいいですよ。今までもたくさんそういう方たちたくさんいらっしゃいましたけど、覚せい剤を断ち切るのってめちゃくちゃ大変なんです。強烈に中毒性のある薬物ですし、あなたが思っているように簡単にはやめられないんじゃないですか? あなたはちょっとつまづいたって言っていますけど、あなたは大失敗やらかしたんですよ。自分は大丈夫だって、すぐに立ち直れるって、強がっている場合じゃないんですよ。初犯ですし、反省もされてますから、裁判では執行猶予がつくと思いますけど、でもお願いします、気ゆるめないでください。あなたには心から心配してくれる人たちがたくさんいるんです。そのことだけは絶対に忘れちゃダメなんです。お願いします"

さて、犯罪捜査を行う検察官の役割ってなんだろうか?
被疑者を裁判にかけるか(起訴)、裁判にかけないか(不起訴)を決めることか、それに留まらずその被疑者のその後の人生にも何かしらの影響を与えることなのか。
久利生検事は、他の検事ならば事情聴取をしないであろう被疑者の知人などにも話を聞いて、被疑者のキャラを知った上で、このような言葉を被疑者にかけた。
普通の検事ならばそのようなことをせずにあっさり起訴しそうなところを、久利生検事は被疑者のキャラを見極めて、このような言葉をかけた。
このような言葉をかけずにあっさり起訴すれば、自分がやったことの重大さを感じていないこの被疑者は薬物を断ち切れずに再犯をしてしまうが、久利生検事の言葉によってこの被疑者はがんばって覚せい剤を断ち切れることを伝えたかったのだろうか。

この話だけを見れば、この久利生検事はすばらしい検事ということになるのだろう。

ところで、私は、この話を見ながら、実際に接したある検事のことを思い出した。
この検事は久利生検事を地で行くような検事だった。
とある事件の裁判で、この検事が証人として出てきて、私はこの検事に尋問をした。
ちょっと再現してみよう。

私:「捜査をしている検察官の役割は、被疑者を取り調べて、最終的には起訴するのか起訴しないのかを決めることですよね。」
検事:「私はそう思っていません。」
私:「どういうことですか?」
検事「起訴、不起訴を決めるだけではないんです、検事は。その人の人生を背負っていると思っています。ですので、起訴、不起訴は当然職責として決めますけれども、捜査というのはそれだけではなく、取調べの時にはきちんとこの人がどういう生き方をしてきているのかというのもしっかりと見極めなければ行けませんし、そして被疑者その人だけではなくて、その家族の生活というのも当然かかっているんです。そういう重い責務を負っているわけで、弁護人の方には分かりづらいかもしれませんが、我々はそういう理想を抱いて仕事をしています。」

彼はこう答えたのだ。
ところで、この検事がこの被疑者の取調べでやったことはこれだ。

彼は、組織で起こした事件の内容について黙秘を続ける被疑者に対して、なんとパソコンのディスプレイに被疑者の子どもや家族の写真を映しだして取調べを行った。
そして、このことについて
私:「写真を見せた意図ですが、家族もこうやって元気だから、もういいかげん事件の内容を私(検事)に話してくださいと、そういった狙いがあったのではないですか」
検事:「まずは、自分に何が一番大事なのか、それを考えて欲しい、それが一番です。きちんと事実を話すことが家族にとって一番大事なんじゃないのかと、あなたにとって一番守るべきものは家族なんじゃないのかと、それを考えれば自分が何をすべきかわかるでしょうと、そういう趣旨です。」
私:「つまり、写真を見せながら事実を話そうよという意味だったのですね」
検事:「いいえ、彼に選択を迫ったんです」
私:「何の選択ですか」
検事:「事実を話さずに服役してまた組織に戻るのも彼の選択です。ただ、私は彼と話をしていいやつだと思いましたし、町で会ったら飲んでみたいやつだと思いましたし、組織から抜けるんだったら今しかないと思っていました。事実を話さずに組織を守るのか、事実を話して組織を抜けて家族を守るのかの選択をさせようと思っていました」
私:「事件のことを話すのか、事件のことを話さずに組織を守るのか選択を迫ったということですが、検事から子どもの写真を見せられて選択を迫られたら、もう事実を話すしかないと被疑者の立場からしたらそのような気持ちになると思わなかったですか」
検事:「家族が大事だと、自分の人生をこれからどういうふうにどっちを向いて生きていくのかと、それは人生の選択の場面ですから。彼には正しい道、自分の信じる道を選択してほしいと思っていました」

この検事がやったことは、家族の写真を見せて自白を迫ったということだ。
しかし彼は悪びれることなく、人生の選択という正しいことをしたのだと証言した。

私はこの検事と久利生検事との間には共通のものが流れているように感じる。
検事が自らの価値観を被疑者にぶつけて認めさせようとする。
これが町の居酒屋でホッピーを飲みながら話すのであれば何の問題もないが、検事と被疑者はそのような関係ではない。ビールもホッピーもない、狭い部屋の中で、検察官と被疑者という圧倒的な力の差がある関係で、片方が片方を起訴するか不起訴にするかを決める関係にある。全く対等ではない。
このような関係にある検事が被疑者に対して、自らの価値観をぶつけて認めさせようとすることは暴力に他ならない。私は卑怯だと思う。

今回の久利生検事の場面は、罪を認めている被疑者に対するお説教のようなものなので、これはこれで賛否両論あるだろうが、これが罪を認めていない被疑者となればお説教でもなんでもない。自白の強要以外の何物でもなくなる。
その極端なのが、私が尋問をした実在の検事だろう。

検事が被疑者にお説教をして改心させるというのは、なんとなく美談のように思えるが、決してそうではない。とても危険なことなのである。
弁護士をやっていると法廷もののドラマを見ても細かいことが気になり楽しめないものです。
HEROももちろんフィクションででたらめなところはたくさんあるけど、とはいえよくできたドラマなので今回も見てしまっています。

が、ただ見るだけじゃおもしろくないので、少しずつ物申してみようと思います。

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今回は第1話より。

第1話の聞かせるシーン、久利生検事の名セリフ。
"真犯人を逃したとしても、無実の人だけは絶対に裁判にかけちゃダメなんです。それが俺たちの一番大切なルールなんです"

一見するとすごく正しいことを言ってるように感じるこのセリフ。検察は正義だ!を感じさせるこのセリフ。
しかし、これは全くもって間違っている!と声を大にして言いたい。
絶対に無実の人を裁判にかけないとどうなるか?
裁判にかけられた人は絶対に罪を犯した人だということになる。これは論理的帰結。
そうなると、裁判は単なる儀式になってしまう。
裁判で自らは無実だと主張する人はたくさんいる。けれどその人たちは無実ではないから裁判にかけられたのであって、被告人の言い分は最初からウソだということである。
こんな裁判おもしろくも何ともない。白熱するはずもない。誰も一生懸命やらない。裁判はますます形骸化してしまう。

こう言う人もいるだろう。
裁判所はそれでも検察の主張に誤りがないかを判断するんだと。検察が絶対に犯人だとして起訴したとしても裁判所はそれに左右されないと。

しかしこれも間違っている。
検察が吟味に吟味を重ねて間違いないとして起訴したのがこの事件。そうであれば、目の前の被告人はいろいろ言ってるけど、どうせやってるんでしょ、そう考えるのが人の性である。

裁判にかけられても一定数は無罪になる。この状況がないと裁判に対する予断を排除することはできない。
起訴された事件の2割から3割は無罪になる。
これくらいの状況であれば、裁判官も裁判員も、「この事件も無罪かもしれない」と思って審理するだろう。
打率3割のバッターが出てきたら、人は「今回も打つだろう」と思う。7割は凡退するんだけど、「今回は打つだろう」と思うものである。3割ってそういう数字だと思う。これが、打率1割を切って、0割1分のバッターが出てきてどう思う?絶対に打たないなとしか思えない。
残念ながら現状はこうである。絶対に有罪だと思われている中でわれわれは刑事弁護をやっているし、真に冤罪を主張する人は絶対に有罪だという予断を持たれた状態から雪冤を晴らすことを求められているのである。
そこに無罪推定もヘったくれもない。無罪推定なんて絵に描いた餅でしかなく、実態はきわめて強い有罪推定が働いている。

こう言う人もいるだろう。
裁判にかけられるということはその人にとって不利益だと。無実の人は裁判にかけられないのがベストだと。
確かに久利生検事もこう言っていた。
"とりあえず起訴っていうのはダメなんです。だって起訴して裁判にかけられるだけでその人にはものすごい負担になりますからね。
身体拘束されたら家に帰れない、仕事にもいけない。それだけで会社首になるひともいるんですよ。
その人が間違いなく犯罪を犯していると確信できない限り起訴しちゃダメなんです"

ここにも誤導がある。
なぜ、起訴されたら身体拘束が続くのか。そんなルールはどこにもない。起訴されたら保釈しなきゃいけない、これが法律のルールである。ところが、現状はこの法の定めを無視して、起訴しても保釈をせずに身体拘束を続けている。
起訴されても仕事をしながら自宅から裁判に通う、これこそが正しい姿である。

もっと言うと、なぜ検事が「この人は無実だ」とか「この人は犯人だ」と判断できると言うのだろうか。
検事は被疑者を狭い部屋に入れて20日間取り調べ、その間は検事の手元にある証拠は被疑者も弁護人も見ることはできない。私たちは何もできない。ただ20日間耐えるのみである。
このような中で、自分たちは真実に辿り着けるという考えはおごり以外の何者でもない。密室の中で仲間だけが集まってまともな判断ができるはずがない。
むしろ、みんなが見ている法廷で、弁護人が隣にいる状況で、いろいろな証拠を見た上で、検事と弁護人がそれぞれの立場から意見を述べてはじめて正しい判断ができるのは当たり前だろう。

また、検事の判断で不起訴になったとしてもそれは無罪ではない。検事が起訴しなかったというだけである。無罪であることは明らかにならない。疑いをかけられたままである。起訴され無罪になれば公開の法廷で無罪を宣言される。無罪であることが誰の目にも明らかになる。

検事はもっともっと積極的に起訴すべきである。
その中に3割くらい無罪があればいい。
そして起訴した事件が無罪になることは検事にとって恥ずべきことでも何でもない。疑わしい人を起訴するという自らの職責を果たしただけである。

久利生検事の意見を押し進めるとどうなるか。
それは、検察官には理解してもらえなかった無実の人が裁判にかけられ処罰されるという最も避けなければならない事態にたどりつく。
裁判員裁判時代を迎え、刑事裁判が公判中心主義へと回帰したということがよく言われる。
しかし、いまやろうとしている裁判は本当に公判中心主義の裁判なのだろうか。

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公判中心主義というのは、「公判」という公共の空間=広場で紛争に決着をつけようという制度のことである。
密室でのやり取りで決められた結論は信頼できない、公の場所で当事者双方に正々堂々と攻防させるのがフェアである、そうした考え方が公判中心主義の基底にはある。
そして、この考え方を実現するためには、当事者の攻防が「陳述」「証言」「弁論」という、口頭による一回性の媒体をもって行われる必要がある。
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(じつはこの説明は、高野隆弁護士が私的なメーリングリストに流した独り言を引用したのだが、本人はこのようなことを述べたことも忘れているようだ。
なので、あたかも私自身の説明だと言ってもいいのだが、私のことを少しでも知っている人は、私がこんなに教養のある説明ができる人間ではないことはすぐにわかるので、きっちり引用だとしておこう。)

それはさておき、この説明はもともとは法廷における「書面の提出」を批判する文脈だった。
書面を提出するということは、口頭による一回性の媒体という公判中心主義の要素に反するというものである。

一方、裁判員裁判時代を迎えいま裁判所主導でやろうとしている公判中心主義は、調書裁判から脱却して証人尋問を中心とした裁判であり、この点では正しいだろう。
しかし、証人尋問を中心とした裁判を実現するために、公判前整理手続を行い、その中で検察弁護双方の主張を詳細に出させ、誰がどのような証言をするのかも裁判所含めて把握しようとし、実際の公判では、予定されたとおりの証人尋問を行う、これがいま裁判所が目指している公判中心主義の裁判である。
極力公判において予想外の事態が起きることを嫌い、そのような事態が生じないようにさまざまな穴を埋めようとする。

しかしこの発想は「一回性」という公判中心主義の一大要素に反するのではないだろうか。
「一回性」というのは、一回勝負ということである。
法廷での一回きりのやりとりがすべてということである。
何が起こるかわからない法廷での一回きりのやりとりがすべて、だからこそ全神経を法廷に集中し、法廷が緊張感に包まれ、まさに公判中心主義の裁判が実現するのではないか。

法廷というのは、何が起こるかわからないところである。
証人が何を言い出すかわからない。証人が突如としてこれまでと違うことを言い出すかもしれない。そうなったらさらなる証人尋問が必要になることもあろう。
一回性の媒体としての証人によって審理を行う以上、予定外、想定外の事態が起こることは不可避である。
そう考えると、双方の主張をガチガチに固め、審理予定をきっちりびっちり決め、決められたことを決められたとおり行うことを前提とした、いまの裁判は、決して本来あるべき公判中心主義の裁判とは言えない。

「一回性の媒体」としての証人尋問が続く裁判員裁判をやりながらこんなことを考えた。
「死刑が執行されなくてよかったね」

袴田巌さんの再審開始決定、釈放についてこのような言葉が聞かれる。
しかし、私にはとてもそう思えない。
もちろん死刑が執行されなくてよかった。
しかし、48年間もの間、死刑執行の恐怖におびえながら過ごした人がある日突然社会に放り出される。
このことの残酷さをむしろ私は感じた。
そして、あらためて死刑の残酷さを感じた。

よく人は、死刑はとりかえしがつかない、冤罪が後からわかっても死刑が執行された後ではもう遅いというようなことを言い、死刑反対の論陣をはる。
これまで私はこの意見について全く異論がなかった。

ところが、今日の袴田巌さんの釈放という現実に接してこの意見は変わった。

死刑が執行される前であったとしても、いったん死刑を言い渡した以上、後から冤罪がわかってももう遅いと思った。
人生の半分以上もの時間、自分は事件の犯人ではないと訴える一方で日々死刑の恐怖を与え続けることこそ、死刑という制度の残酷さ、非人道的な部分なのではないか。

昨日まで確定死刑囚としていつ死刑が執行されるかわからない人が、今日釈放される。
これほど死刑というものの意味、おそろしさ、残酷さを感じる出来事はない。
どうしても今日のうちに感じたことを形に残しておこうと思い、1年以上ぶりにブログを更新した。