空気を読まずに生きる -2ページ目

空気を読まずに生きる

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

私は2020年7月31日に、このブログに「刑事弁護の存在意義に思いを馳せる――被告高野隆の意見陳述」と題する記事を書きました。

その記事の中で、高野隆弁護士が、カルロス・ゴーン氏の事件で懲戒請求されたことに端を発した民事訴訟(高野弁護士を懲戒請求したNS氏が原告、高野弁護士が被告)の口頭弁論期日において行われた被告高野隆氏の意見陳述の内容を紹介しました。

この意見陳述は、「刑事弁護」という職業について深く考えさせられるものであり、またこの刑事弁護を生業にしている1人として非常に誇りを感じさせられるものでもありました。

そして、この素晴らしい意見陳述を1人でも多くの人に見てもらいたく、意見陳述の内容を紹介しました。

(なお、この意見陳述の中には、高野氏を訴えたNS氏も名前も登場します)

 

ところがそれから約2年経った先日、NS氏からこのブログの運営会社であるサイバーエージェント社に権利侵害があったことを理由にブログ削除の申立てがありました。理由は、

 

■侵害されたとする権利:
プライバシーの侵害・氏名の無断掲載

■権利が侵害されたとする理由:
一方的に裁判の内容を公開し、私が
悪いという誹謗中傷と氏名を出された。


これに対して私は、以下のように返答しました。

 

 

憲法82条1項で裁判の公開が定められています。
またこの訴訟はNS氏が起こした訴訟です。
私は当該訴訟の被告代理人である高野隆氏の代理人として裁判に出廷しており、
その裁判における高野氏の意見陳述の内容が素晴らしく、一人でも多くの人にその内容を知ってもらいたく、
高野氏の承諾のもとでその内容を紹介したものです。

私自身は、私自身はNS氏のことについて一言も触れておりません

NS氏はこの後さらに私を訴えましたが、NS氏の訴えは裁判所から全く相手にされずにその請求は排斥されています。
また、このような氏名の掲載がプライバシー侵害にはあたらないことも裁判所は判断しています(知財高裁令和3年12月22日判決)

このような投稿が削除されることがあれば、表現の自由、知る権利に対する著しく不当な制限だと思いますので、慎重なご判断のほどよろしくお願いします。

 

ところが、本日、私のブログ記事は削除されました。

amebaブログからは「該当記事につきましては、Amebaの利用規約や関連法規に基づき削除をさせていただきました。」

との通知が来ました。

 

この措置は、現代における表現活動の事実上のインフラ――「プラットフォーム」――を運営する企業の基本的な使命に反するのではないかと私は考えます。

今回の記事削除措置に対してどうするかはまだ未定ですが、このブログの読者の皆さんに経過報告をした次第です。

乳腺外科医事件の最高裁判決について。

 

まず、2020年7月13日に言い渡された絶望的な控訴審判決が破棄されたことは本当によかった。

この絶望的な控訴審判決については、当時の思いを記事にしていたよう。こちら

 

しかし、今回の最高裁判決は、S医師の無罪を確定させるものではなく、審理を高裁に差し戻した。

この差し戻しという判断がいかに誤りで、いかに過酷なものかを記しておきたい。

 

 

判決文は裁判所ウェブサイトに掲載されているので、こちら

 

この判決の結論部分は、

「Aの証言の信用性判断において重要となる本件定量検査の結果の信頼性については,これを肯定する方向に働く事情も存在するものの,なお未だ明確でない部分があり,それにもかかわらず,この点について審理を尽くすことなく, Aの証言に本件アミラーゼ鑑定及び本件定量検査の結果等の証拠を総合すれば被告人が公訴事実のとおりのわいせつ行為をしたと認められるとした原判決には,審理不尽の違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するというべきである。

 よって,刑訴法411条1号により原判決を破棄し,同法413条本文に従い, 専門的知見等を踏まえ,本件定量検査に関する上記の疑問点を解明して本件定量検査の結果がどの程度の範囲で信頼し得る数値であるのかを明らかにするなどした上 で,本件定量検査の結果を始めとする客観的証拠に照らし,改めてAの証言の信用性を判断させるため,本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」

という部分である。

 

つまり、この最高裁判決は、控訴審の審理が十分ではなく、審理を尽くしていなかったことを理由として控訴審判決を破棄するとともに、あらためてDNA定量検査の信頼性などについて審理をさせるために高裁に差し戻した。

 

一見するとこの最高裁判決は、「慎重な判断」に見えるかもしれない。しかしそうではない。

この事件は第一審で無罪判決が出されている。

この第一審は第1回公判の後、期日間整理手続に付され、1年以上もの時間をかけて検察、弁護双方が必要な証人尋問、証拠請求を検討し、検討に検討を重ね、その結果、検察は19人の証人を請求し、15人の証人が採用され、弁護人は15人の証人を請求し、11人の証人が採用され、濃密な尋問が実施された。

その概要も第一審判決後に記事を書いていたのでこちらを参照。

この中には、もちろんDNA定量検査に関する証人も登場している。検察からも弁護からもこのテーマについての証人が請求され、実際に尋問が行われた。

 

このような濃密な証人尋問の末に出された無罪判決に対して、検察官が控訴をした。

被告人というのは、何の力もない一個人である。弁護人も強制的に証拠を収集したりする権限など何もない。

一方で国家の代表である検察には、膨大なお金と、膨大な人員と、法律によって強制的に証拠を収集する権限まで与えられている。

刑事裁判というのは、このような極めて偏った当事者による裁判である。

そして国家による訴追に対して無罪の判決が下された後に、もう一度一人の個人が危険に立たされるのが検察官控訴という制度である。

 

日本国憲法39条はこのように定めている。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

一審無罪事件の控訴審というのはこの憲法39条に反すると私は思うが、最高裁判所は二重の危険にはあたらず、憲法39条に反しないとしている。

 

このような一審無罪事件に対する検察官控訴による控訴審も、なんでも無制限に審理できるわけではない。

控訴審は、裁判を一からやり直すのではなく、第一審判決を事後的な視点で検証して誤りがあるかどうかを判断するというものである。

こういうのを「事後審」という。

なので、控訴審において新たに証拠を提出すること自体、法律でとても例外的なものとされている。

控訴審で新たに証拠調べを求めるには、第一審の弁論終結前に証拠調べ請求をすることができなかったことについての「やむを得ない事由」が必要とされている。

「やむを得ない事由」がなければ、そのような証拠調べはしないと法律で定められている。

 

また、この事件のように第一審において公判前整理手続(期日間整理手続)が行われた場合、整理手続き後に新たに証拠調べを求めることも原則としてできないこととなっており、これについても「やむを得ない事由」がなければならないと法律で定められている。

 

つまり、公判前整理手続が行われた事件においては、検察も弁護も必要な証拠請求、証人請求はすべて整理手続きの中でやらなければならず、後出しで証拠調べ請求することについては、検察も弁護もできないことになっている。

そして、その事件の控訴審においても、基本は第一審に出てきた証拠のみに基づいて判断するというのが、法律の決まりである。

 

このようなルールのもとで行われたこの事件の控訴審の審理において、裁判所は「せん妄」について2名の医師の証人尋問を職権で実施した。せん妄については、第一審でも当然検察も弁護も証人を請求し、証人尋問が実施されており、控訴審において新たに2人の医師の証拠調べをすること自体、本来は認められないはずのものである。

本来はこのような証拠調べをすることなく、第一審の無罪判決に誤りがないかどうかを事後的に判断するのが控訴審裁判所の役割である。

 

東京高裁はこのような本来の法律の定めとは異なるやり方で証人尋問を実施し、第一審の無罪判決を破棄してS医師に懲役2年の実刑判決を言い渡したのであるが、これが余りにも非科学的な判断であったことは今回の最高裁判決も認めた。

 

話は戻して・・・

今回の最高裁判決は、上にも書いたとおり、

控訴審の審理が十分ではなく、審理を尽くしていなかったことを理由として控訴審判決を破棄するとともに、あらためてDNA定量検査の信頼性などについて審理をさせるために高裁に差し戻した。

 

私はどう考えてもこの理屈が理解できないでいる。

控訴審の審理というのは、あくまでも第一審の証拠に基づいて、第一審の判決を検証するものである。そのように法律に書かれている。

この事件の控訴審は、本来ならば行うことのできないはずの、せん妄についての証人尋問をあらためて実施し、S医師に誤った有罪判決を言い渡したわけであるが、この控訴審の審理が十分ではなく、審理を尽くしていないというのは、どういう意味であろうか。

最高裁は、DNA定量検査の信頼性について控訴審で審理を尽くせと言うが、DNA定量検査については第一審の段階から検察も弁護も証人を出しており、証人尋問が実施されており、その結果として今回のDNA定量検査が十分な信頼性がないことは明らかになっている。

少なくとも、信頼にたるものであることを検察が証明できていないことは、今回の最高裁判決も認めるところである。

 

そのようなテーマであるDNA定量検査について、さらに証拠調べをするということは、控訴審の役割ではない。

少なくとも法律に反していると思う。

DNA定量検査の信頼性について、検察が控訴審で証人請求することについて「第一審で証人請求できなかった「やむを得ない」事由」など全くない。

 

それにも関わらず、最高裁は再び控訴審において検察に対してDNA定量検査の信頼性について立証をする機会を与えるというのが、今回の判決である。

 

この判決によって、被告人であるS医師は、三回目の「危険」に立たされる。

 

第一審無罪の事件の検察官控訴について、上告審が控訴審判決を破棄して、さらに控訴審に差し戻すというのは、極めて非人道的だと思う。そして、これは明らかに刑事裁判のルールに反していると思う。

 

残念ながら、この最高裁判決に対する実質的な不服申立ての手段はない。

審理は再び控訴審に移るが、もう事件から6年が経とうとしている。

5年以上もの間、刑事被告人の立場に立たされ、三度目の「危険」に立たされるS医師のために、私たちは三たび防御をすることとなる。

これがいかに残酷で、非人道的なことかを想像してもらいたい。

2013年3月に仲間たちと作った早稲田リーガルコモンズ法律事務所、このたび分裂することになりました。

(分裂に至った事情はここで話すことではないので、そこはやめておきます・・・)

 

私は新たに Kollectアーツ法律事務所を作り、2022年1月からスタートさせることとなりました。

事務所の刑事弁護チームの同僚・後輩たち5人でスタートさせ、さらに2022年4月以降、新メンバーが参画予定です。

刑事弁護を中心に、社会のさまざまな問題に切り込めるような弁護士集団を目指したいと思っています。

 

また、渥美さんたちコモンズ事務所の企業法務グループ(7人くらい)がKollectパートナーズ法律事務所を設立します。

さらには同じ事務所で活躍していた司法書士チームがKollectカウンティ司法書士事務所を設立します。

これらの事務所と同じオフィスで、ワンフロアでお互いの価値を認め合いながら、和気あいあいとやっていこうと思っています。

さらには先に独立していた京都チームがKollect京都法律事務所と衣替えします。

 

Kollectって何?!という疑問、そのうちお答えしたいと思います。

 

私がやりたいことは、

①刑事弁護を事務所の中核分野にして、事務所全体でしっかりと地に足つけて技術を磨き、経験を共有し、結果にこだわり、依頼者の利益を実現できる集団を作りたい

②私がこれまで多くの先人たちから学んだ経験、知識を共有することが自分がすべきことだと思うように至り、これから先の刑事弁護を担う若手弁護士が、きちんとした経験を積んで、巣立っていけるような拠点を作りたい

③とにかく個性的で、自由を重んじ、社会の様々な課題に立ち向かい、切り込んでいく弁護士の居場所を作りたい

 

といったことです。

コモンズ事務所を作ったときからほとんど思いは変わっていませんが、コモンズ事務所ではこれらのことが実現できなくなってしまいました。

なので、新しい事務所ではぜひ実現してきたいと思っています。

(今現在担当している案件はもちろんそのまま最後まで担当しますので、その点はご心配無用です。念のため。)


人は変質する。

組織は変容する。

私は変わらぬ価値を追い求めたいと思います。

 

正式なご案内は1月の開所時期が近づいたらあらためてさせていただきます。

一貫して無罪を主張しながら死刑判決が下された肥田公明さん。

伊東・干物店強盗殺人事件、8月11日付け(12日受理)で再審請求しました。

今年の1月28日に上告が棄却されてから約半年。

 

自白でもなく、DNA型判定でもなく、情況証拠しかない事件における再審請求はとても大変ですが、なんとか再審請求にこぎつけました。

 

再審請求の概要について、記者会見ではなく、動画での報告としてみました。

 

 

今日の判決に対して言うべきことがありすぎておよそここに書ききれないが、一つだけ。

 

今回の事件では、「せん妄」が大きなテーマとなった。

そして「せん妄」についての専門家として、第一審では精神科医、麻酔科医の分野からそれぞれせん妄についての第一人者が証言した(いずれも弁護側証人)。

彼らの証言は、今回の事件はせん妄による性的幻覚の可能性がある(あるいは「その可能性が高い」)というものであった。

 

控訴審の裁判官は、このせん妄についてさらなる専門家の尋問を行いたいと言った。そして検察、弁護それぞれにせん妄の専門家の医師を証人として推薦するように求め、それぞれが推薦した医師を職権で証人として採用した。

 

ところが、検察が推薦して出てきた証人は、せん妄の専門家ではない医師であった。

そのことは、この医師自身が作成したスライドにデカデカとした文字で「私はせん妄研究の専門家ではない」と書いていたくらいである。

一方、弁護側が推薦して出廷した証人は、せん妄についての多数の論文を執筆し、せん妄を専門に研究している大学教授(精神科医)であり、正真正銘せん妄の専門家であった。

 

そしてこの専門家もまた、今回の事件はせん妄下に生じた性的幻覚である可能性が高いと証言した。

 

裁判官はせん妄についてのズブの素人である。

もちろんせん妄について研究をしたこともなければ、ひょっとすればせん妄というものの存在自体、今回の事件で初めて知ったのかもしれない(現にわれわれ弁護人はそうであった)。

 

医学について、せん妄についてズブの素人である裁判官は、せん妄というものの実態をまだ掴めないとことから、「本当にこんなことが生じるのだろうか?」という疑問を持ったのであろう。そのこと自体は普通のことである。

 

しかし私達法律家は法律の専門家でこそあれ、その他の分野については素人であるという自覚と謙虚さを決して忘れてはならない。ここで求められるべきは他の分野の専門家の意見の尊重である。

自らが感じる疑問を専門家証人にぶつけることは当然必要であろうが、最後は専門家の意見を尊重する以外ないのである(ただし、その専門家がホンモノの専門家である場合に限るが)。

 

今回、控訴審の裁判官は「せん妄による性的幻覚」ということに納得がいかなかったのであろう。

そこで彼が目をつけたのが、第一審のせん妄専門家も、控訴審のせん妄専門家(弁護人推薦)も、日々大学病院の病棟でがん患者などのせん妄治療に従事している医師であるという点であった。

彼らが日々診ているものは、高齢者であったり、がん患者であったり、基礎疾患をもっている患者であり、そのような患者のせん妄と、今回のAさんのように若い患者とは同列に論じられないだろうと裁判官は考えた(なお、このことは、検察推薦のせん妄の専門家ではない医師が述べた内容も含むが、そこに論文などの科学的根拠は全く無い)。

 

しかし、若くて、他に基礎疾患がない患者であっても、せん妄になり、性的幻覚を体験した症例報告は海外のジャーナルに数多存在する。そのことは十二分に法廷に証拠として提出されていた。

そして、せん妄についての専門家証人も、年齢は関係ないことを証言した。

 

ところがである。

今日の判決は、第一審のせん妄の専門家証人も、控訴審のせん妄の専門家証人も、彼らは日頃がん患者などの高齢者のせん妄を診ており、彼らが言うせん妄と、今回のせん妄は違うんだという趣旨のことを言い、専門家証人の証言の信用性を真っ向から否定した。(判決の全文をまだ入手できておらず、細かな言い回しまでは定かではない)

 

そこに科学的根拠は何もない。全く無い。

 

せん妄についてのズブの素人である裁判官が、せん妄についての日本指折りの専門家に対して、科学的根拠を全く示さずに彼らの証言の信用性を否定し、無罪判決を破棄して有罪判決を言い渡した。

 

これは、専門家に対する冒涜だと思う。

専門家の分野もさまざま意見があり、専門家同士の意見が対立した中でどちらの専門家の意見を尊重するかが問われる事件もあるが、この事件はそうではない。

検察から出てきた証人は、自ら「せん妄の専門家ではない」と堂々と述べるような医師であった。

 

今回の法廷には、せん妄の専門家として出廷したのは、第一審に登場した精神科医、麻酔科医、そして控訴審で登場した精神科医の3名のみである。

そしてこの3名ともが、今回の事件はせん妄下に生じた性的幻覚の可能性がある(高い)と口を揃えて述べていた。

 

裁判官には、これを否定する科学的な証拠が存在しない以上、この証言を否定する権限などないはずである。

 

今日の判決は「おれさまはこう思う」と言っているだけのような判決であった。

そこに科学も証拠も謙虚さも何もない。

 

裁判官はいつから万能の神となったのか。

 

そしてこのような裁判官が科学的な根拠なしに専門家(ホンモノの専門家)の意見を否定することは決して珍しいことではない。

私自身もこれまで何度もこのような目にあっている。

専門家の意見を完全に無視して、無実の死刑囚に死刑判決を言い渡した裁判官もいる。

 

それくらい、この国の刑事司法は絶望的です。

 

私は死んでも彼らのような傲慢な人間にはなりたくない。


それでもS医師の人生を守るために、この国の司法に正義がまだ残されていることを信じて前進するしかない。

本日上告しました。