こんにちは。
ファイナンシャル・プランナー
終活アドバイザー
温泉ソムリエの鹿野です。
先日アップしたブログを読んだくださった方から
Facebookや私のメールに質問やご意見をたくさん頂きました。
知的障がい者の相続。知らないとほんとうの意味で権利侵害を起こす。
その中で質問もいただいたので
お答えしておきます。
質問
・うちの子どもは、意思能力がわかりずらいので、市役所に行っても手続きできない可能性はありますか?
・重度の心身障がいなんですが、市役所までいけない場合はどうすればよいのですか?
答え
本人が窓口に行かなくても、代理人で作れます。
委任状は、HPからダウンロードできます。
私たちでも、けがや入院などの理由で印鑑登録にいけないことがあるかもしれません。その場合、家族に委任状を渡して登録できるように、知的障がいの人もできるということです。
ただし、本人が市役所に行って手続きできる方は、本人が市役所に行ってください。
時間の短縮にはなります
ご意見や相談も頂きました。
うちも別の手続きですが、市役所で嫌な思いをしました。
市役所ではないですが、銀行で通帳が作れないトラブルを経験しました。
障がい者は遺産分割協議できないと聞いたことがあります。ほんとうですか?
意思疎通が困難な子どもはどうすればよいのですか?
対策が全く思い浮かばずに困っています。どうすればよいですか?
などなどです。
手続きができない人へのちょっとしたアドバイスは
窓口で「うちの子どもに障がいがあります」などこちらから伝える必要はありません。
障がいのある子の通帳が作れない場合、銀行を変える(支店を変える)と作れることがあります。
その手続きが代理でできるなら、同じように必要な書類を準備すればよいだけの話です。
ただ、今後・・・
市役所が代理人に発行してしまったことで、ニュースに取り上げられるような事件が起きたり、ネットで炎上してしまうような出来事が起こったりすると、もしかしたら申請が厳しくなるかもしれません。
できることは、できるうちにやっておきましょう
対策でお困りの方は、個人相談もお受けしております
相談業務のアドレスにメッセージくださいませ。
https://www.ra-shi-sa.jp/member/sayoko_shikano/