こんにちは。

ファイナンシャル・プランナー

終活アドバイザー

温泉ソムリエの鹿野です。

 

 

前回、相続に必要な手続きの一つ

「遺産分割協議書」の作成で障がいのある人はつまづくという記事を書きました。

 

 

 

何がつまづくかというと、実印を作るための印鑑登録ができない市役所があるというのですショボーンあせる

 

 

 

"実印は、契約行為に使うものであるため、認知症や知的障がい者、発達障がい者がその意味を理解せず作ることはできない"というのが市役所の言い分です。

 

 

 

 

それで、そちらの市役所では、実印を作りたいと意思をもって手続きに来られた精神の手帳をお持ちの方に

・自分の生年月日は?

・何年に学校を卒業したの?

・自分の名前と住所を書いて。

・両親の名前を書いて。

などと、能力テストをしたようです。

 

 

 

優れた記憶力の特性を生かし、すべての質問に答えられ、住所も書けたそうですが・・・

 

 

 

市役所に行って手続きしようとしたとき、自分の最終学歴やその卒業した西暦を突然きかれて答えられなければ、手続きできないということなんでしょうか?

 

 

もし、それが、障がい者手帳を持っている人だけに行っている行為なら、これはかなりの問題です。

 

 

 

ちなみに、この方は質問に答えられたこともあり、印鑑登録できています。

 

 

 

さあ!さっそく、どのような本意があって質問したのか、

こちらの市役所に電話で確認してみました。

 

 

 

かなり長いやり取りになったので、

結論から言います。

 

 

 

やはり、上記のテストはされていたようです。

 

 

こちらの市役所では、「判断能力があるかないかを(市長が認めた方法で)職員が行い、判断能力が認められなかった方には、印鑑登録の手続きはできない」という回答でした。

 

 

と、いうことで次の質問を市役所の担当者にしてみました。

 

Q 「障がいのある子の印鑑登録をしたいのだけども、どうすればよいですか?代理でもできますか?」

 

A 「必ず本人が窓口に来てください。代理はできません」

 

 

 

Q 「必ず窓口に行かないといけないのですか?」

 

A 「本人の意思を確認するためです」

 

 

 

Q 「どのように意思確認をしますか?」

 

A 「自分に関する質問をしたり、住所や電話番号を書いてもらいます」

 

 

 

Q 「それは、判断能力を求められるということですね」

 

A 「印鑑証明は契約に必要なものなので、悪用されないように判断能力を確認しています。なので、窓口まで来てもらっています」

 

 

 

Q 「判断能力があるかないかを市役所の職員が確認するのですか?」

 

A 「そうなります。これは、市役所の職員が本人に質問をしたり、筆跡をみて判断します」

 

 

 

Q 「市役所の職員に、判断能力がないと認められると、この手続きはできないということになりますが、では、印鑑証明が必要な場面があればどうすればよいのですか?」

 

A 「成年後見制度などを利用してもらうことになります」

 

 

と、いうことです。

ガーンガーンガーン

 

 

 

そこで、権利擁護について詳しい方にもこの件について相談してみました。

さっそく確認してくださり、次のアドバイスを頂きました。

 

『下記5条の1項に

判断能力や事理弁識能力の確認の記載はありません。

あるのは、申請が本人の意思に基づくことだけです。

よって市の実務対応=学校や卒業年度の照会は

法(条例)に根拠がないからアウトかつ明らかに障害者差別。

規則にも判断能力等の確認の記載はありませんでした。』  M氏より

 

 

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請があったときには、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、市長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請したときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方法によって行うことができる。

(1) 官公署又は市長が適当と認める公共団体の発行した本人であることの確認が可能な免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するものであって本人の写真を貼付したものを提示させる方法

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させ、及び登録申請者に市長が適当と認める書類を提示させる方法

4 市長は、前2項の規定による方法によって第1項の確認を行うことができない場合は、口頭による質問等を行い、その確認を行わなければならない。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出及び市長が適当と認める書類の提示がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

以上、市役所のHPより転載

 

 

 

手続きに重要なのは、「本人の意思」です。

 

 

 

 

この問題を投げかけてくださった、自閉症協会にも報告しました。

市町村への対応も含めて、今後対策も考えられるようです。

 

 

 

ちなみに、私が住んでいる市役所に、「障がいのある子の印鑑登録をしたいのだけども、判断能力のテストとかありますか?」と質問してみました。

 

 

 

「そのようなことはうちの窓口では行っておりません」という回答でした照れ

 

 

 

 

市役所のサービスは、まちまちです。

そして、必ずと言っていいほど特例もあります。

ぜひ、ご確認くださいね。

 

 

 

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