私は1年前に「国が地方税法まで改正して4自治体(大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)をふるさと納税制度の対象から除外する」とのブログを書きましたが、その後、泉佐野市が除外の取り消しを求めて国を訴え裁判となっていました。

さとうゆみブログ2019年5月13日→こちらをクリック

大阪高等裁判所の判決では国の勝訴で、私は「国が正しいなんて道理が通らないな」と理不尽な気持ちになりました。しかし、今日の最高裁判所の判決では泉佐野市の逆転勝訴となりました!最高裁判所は、泉佐野市を除外した総務省の決定を「違法」と認めました。

泉佐野市以外にも除外されている自治体があるので、判決を受けてこの先どうなるでしょうか。地方交付税無しの長久手市にとって、ふるさと納税制度は市に入るはずの住民税が大きく減るばかりなので、この際制度自体を廃止してもらってよいと思います。

画像は2019年11月時点の状況