税理士試験2年目編【5】 〜悪知恵を探る〜 | 40代の税理士試験 挑戦の記録

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2019年に税理士事務所に転職し、税理士資格取得に挑戦。

地獄のような試験勉強の日々の記録を残します。

ということで税理士試験2年目は、かなりの勉強時間を費やしてきた法人税法を本試験3ヶ月前にして捨て、消費税法1本で勝負することにしました。

 

 

そして、喫緊の課題は理論暗記。(ずーっと理論暗記が課題と言っている気がする)

 

法人税をやっている頃は時間に追われていてできませんでしたが、暗記をする前に、何度も何度も理論を読み返してなぜその規定を設ける必要があったのかを読み解くように心がけました。

 

 

消費税法の歴史を紐解くと、もともとは穴だらけの法律だったみたいです。

そのため、法の隙間を利用して消費税法が意図しない方法で節税や還付を行う輩が出てきたそう。

自動販売機スキームがその一つですね。

スキームを考えた連中(税理士が主導したという噂もありますが・・・)は賢いなーと感心します。

 

消費税法はそうした輩といたちごっこを繰り返し、度重なる法改正により法の隙間をどんどん埋めていったため、細かい例外・補足の規定がどんどん誕生。純粋な心を持つ税理士試験受験生を惑わせ、苦しめていくことになったみたいです。

 

 

 

つまり!もともとの消費税法にはどのような穴があったのかを考察し、その穴を突くような悪知恵を身につけることが複雑な理論を習得する鍵になると考えました。

悪知恵は教科書には載っていません。

ネット上に溢れるグレーゾーンのスキームを探しては、消費税法のどの条文で規制されているのかを模索しました。

 

こういう作業は楽しかったです。

遠回りのような気もしますが、理論の定着率は上がったと思います。

 

 

 

一方、苦しんだのは非課税取引13項目など箇条書き系理論の暗記。

これは語呂合わせに頼らざるを得ませんでした。

 

ちなみに非課税の規定は、語呂合わせを公開しているブログを参考に、自分で覚えやすいように再構築しました。

覚え方は「ユリと一次、ケンスケ、シンスケ、マイ、ガクガク契約」です。

 

シナリオはこうです。

ユリというとてもおっちょこちょいの女性がいました。

ケンスケとシンスケとマイの3人はひょんなことからデスゲームに参加することになりますが、一次試練は4人チームで臨む必要があります。そのため、不安をいだきながらユリを4人目のチームメイトとして加える契約をするのでした・・・。

 

(ユ)有価証券その他これに類するもの・・・

(リ)利子を対価とする金銭の貸付・・・

(と)土地の譲渡、貸付・・・

(一)一定の者が行う郵便切手類などの譲渡・・・

(次)次の役務の提供。国などが行う登記・・・

(ケン)健康保険法などの規定に基づく・・・

(スケ)介護保険法の規定に基づく・・・

(シン)身体障害者用物品の譲渡・・・

(スケ)助産に係る資産の譲渡等

(マイ)埋葬料、火葬料を対価とする・・・

(ガク)学校教育法などの規定に基づく教育として・・・

(ガク)学校教育法の規定に基づく教科用図書・・・

(契約)契約により居住用とされる・・・

 

 

 

 

ともあれ、受験科目を1科目に絞ったことにより、理論の理解度は上がったと思います。

それでも本試験までに覚えることができた理論量はテキストの6割程度だったと思います。

 

 

もし、法人税法の勉強も並行してやっていたら、壊滅的な状況になっていたと思います。