従業員さんが困っている時こそ事業主さんの対応が問われます | 売上げと社員満足度があがる社員活性化サポート 小川社会保険労務士事務所

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練馬区内で社労士事務所を開業してます。
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人材活性化コンサル、社会保険労務士小川です。

今日で10月も終わりですね。

今年も正味、あと二カ月で終わりということを改めて気付かされ、月日の早さを実感しております。

さて、今日は顧問先から従業員さんの病気の件で問い合わせがありました。

人材紹介会社経由で入社された方なのですが、数ヶ月で完治が難しい病気にかかられたとのこと。

事業主  「休んでいる間の給料をうちで支払う必要あるんですかね」

小川 「ありません。4日以上休まれた場合には健康保険から傷病手当金が支給されます。有給もまだ発生しませんしね、始めの3日分は無給となります。賃金を支払う、支払わないは基本的には自由です。」

小川 「 ただ、従業員さんを守る温かい会社だと思ってもらうためには3日分、全額でなくても良いですが、賃金をお支払いされてはいかがかと思います。会社に大切にされていると思ってもらえるかも知れませんよ」

事業主さんには快諾していただきました。

従業員さんへのほんの些細なサポートで従業員さんの会社への愛着は高まります。