下記リンクによると、
株式会社カラダノートが過年度有価証券報告書、過年度決算短信を訂正しています。国外取引にあたる広告宣伝費について消費税における課税区分を「不 課税」とすべきところが「課税」として処理されていたという税区分の訂正で
会社も税理士ともミスを発見できなかったための訂正です。
(主要部分)
当社は、社内での仕訳承認フローの構築及び税理士法人による四半期税務レビューを行っ
ておりましたが、今般、国外取引にあたる広告宣伝費について消費税における課税区分を「不
課税」とすべきところが「課税」として処理されていたことが発覚いたしました。これにより
2022 年7月期から2024年7月期第2四半期までで、広告宣伝費が191百万円過小に計上さ
れ、消費税が155百万円過小に申告されていたことが発覚いたしました。
監査法人とも協議の上、過去に提出した有価証券報告書、四半期報告書並びに決算短信、四半
期決算短信を訂正することといたしました。