個人事業者7615人が消費税無申告、計198億円追徴課税「領収書や請求書を捨てればばれないと」 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記読売新聞記事によると、個人事業主の消費税無申告者が増えており、売上金額を意図的に少なくし課税事業者となる売上1千万円超えないようにしたり(基準期間の売上で判定)、売り上げや仕入れに関する領収書などの資料を破棄して納税義務がないように装ったりして無申告となっているが、国税庁は2023年10月に始まった消費税のインボイス(適格請求書)制度導入を見据えて調査を強化しており、追徴税額は前年度比約1・5倍で過去最高の198億円に膨らみ、1人当たりの平均額も過去最高だった前年度を上回る260万円となっている。
 
 
(記事主要部分)
 
 

消費税の申告義務がある個人事業者が申告しない事案が全国で横行している。昨年6月までの1年間の税務調査で、7615人の無申告者が過去最高となる計198億円を追徴課税された。申告義務がないように装うために年間売上高をごまかしたり、故意に申告しなかったりするケースが目立つ。

福岡県内の女性ブリーダー(70歳代)は福岡国税局の税務調査を受け、2021年までの7年間で得た所得のうち約9600万円を申告せず、消費税約1000万円の納税を意図的に逃れていたとして、22年に重加算税を含む計約5300万円を追徴課税された。
 関係者によると、ブリーダーとしての年間売上金額が消費税の納税義務が生じる1000万円を超えることが想定されたが、申告がなかったため、同局は調査に着手した。

調査結果を基に女性をただしたところ、「納税義務があることを知っていた。売上金額を意図的に少なく申告した」と認め、期限後申告を行った。

「領収書や請求書などの書類を捨てて、確定申告を行わなければ、税務署にばれないと思った」。昨年、消費税の無申告などを指摘された長崎県在住の設備工事業の男性(60歳代)は、福岡国税局の税務調査に対し、こう語ったという。

 関係者によると、21年までの7年間で得た所得約5200万円とともに、消費税約1400万円を申告せず、納税を免れていた。男性は売り上げや仕入れに関する領収書などの資料を破棄し、納税義務がないように装っていた。同局の指摘を受け、重加算税を含む計約3100万円を追徴課税された。

国税庁によると、昨年6月までの1年間の税務調査で確認された消費税の無申告者は、全国で7615人に上った。指摘された個人事業者の業種は、ブリーダーのほか、建築業、運送業、飲食業など様々だ。追徴税額は前年度比約1・5倍で過去最高の198億円に膨らみ、1人当たりの平均額も過去最高だった前年度を上回る260万円だった。

国税当局が監視の目を光らせていることがある。昨年10月に始まった消費税のインボイス(適格請求書)制度導入を見据えて調査を強化したとみられ、それが影響した可能性もある。