ASBJが企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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ASBJが企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表 しています。

 

企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会 (asb-j.jp)

 

本会計基準等を適用する会社(中間会計基準第4項、BC9項及びBC10項) 本会計基準等は、次の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用す る。 (1) 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号に掲げる上場会社等 (2) 金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げ る上場会社等と同様の半期報告書を提出する第3号に掲げる非上場会社

 

開発にあたっての基本的な方針(中間会計基準BC3項からBC8項) 改正後の金融商品取引法では、四半期報告書制度に基づき四半期財務諸表を作成して いた上場会社等及び非上場会社が新たに中間財務諸表を作成することが規定されたこと から、改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される中間財務諸表に 関する会計基準の開発を行うこととしている。 本会計基準等が適用される中間財務諸表を含む半期報告書制度の概要は、次のとおり である。 (1) 半期報告書では中間会計期間(6か月間)を1つの会計期間とした中間財務諸表 を作成する。 (2) 従前の四半期報告書と同様に、中間会計期間終了後、45 日以内の政令で定める 期間内での提出が求められる。 (3) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「連結財務諸表の用 語、様式及び作成方法に関する規則」の改正案は、ディスクロージャーWG報告(「上 場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内 容とする」)に基づき作成されている。 本会計基準等は上記(1)の半期報告書制度の概要を前提として、期首から6か月間を1 つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることとしてい る。

当委員会では、本会計基準等の開発にあたっての基本的な方針として、上記(3)の半期
報告書制度の概要を前提として、中間財務諸表の記載内容が従前の第 2 四半期報告書と
同程度の記載内容となるように、基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関す
る会計基準」(以下「四半期会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第14号「四
半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「四半期適用指針」という。また四半
期会計基準と合わせて「四半期会計基準等」という。)の会計処理及び開示を引き継ぐこ
ととしている。 
この方針により多くの取扱いは四半期会計基準等の定めをそのまま引き継ぐことがで
きるが、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とした場合と、四半期会計
基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合とで差異が生
じる可能性がある項目(別紙参照)については、改正後の金融商品取引法の成立日から施
行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生
じないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めている。

 
◼ 適用時期等(中間会計基準第37項から第39項及びBC21項からBC25項並びに中間適
用指針第60項) 
➢ 適用時期(中間会計基準第37項、第38項及びBC21項からBC24項並びに中間適
用指針第60項) 
本会計基準等は、改正後の金融商品取引法に基づく中間財務諸表に適用されるた
め、本会計基準等の適用時期は改正後の金融商品取引法の規定による半期報告書の提
出が求められる最初の中間会計期間から適用する。 
また、本会計基準等の適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等につ
いて本会計基準等を遡及適用する。

 

 

他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い(中間会計基準第39項
及びBC25項) 
本会計基準等が適用される中間財務諸表においては、これまでに公表さ
れた他の会計基準等における四半期財務諸表に関する定めを「四半期会計期間」、「四
半期決算」、「四半期財務諸表」、「四半期連結財務諸表」又は「四半期個別財務諸表」
という用語(会計基準等の名称を除く。)を「中間会計期間」、「中間決算」、「中間財
務諸表」、「中間連結財務諸表」又は「中間個別財務諸表」という用語に読み替える。
これまでに公表された他の会計基準等の読替えにあたっては、従前の四半期の実務を
変更することを意図していないことに留意する必要がある。