ASBJが「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を公表 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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ASBJが「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を公表しています。

 

実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の公表|企業会計基準委員会 (asb-j.jp)

 

会計処理 
➢ 連結財務諸表及び個別財務諸表における取扱い(本実務対応報告第6項及びBC5項
からBC11項) 
(内容) 
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連
結会計年度及び事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法
人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしている。 
また、財務諸表の作成時点において一部の情報の入手が困難な場合の見積りに関す
る考え方を示している。

 

 

四半期財務諸表及び中間財務諸表における取扱い(本実務対応報告第7項及びBC12
項からBC14項) 
(内容) 
四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下「四半期財務諸表」という。)
並びに中間連結財務諸表及び中間個別財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)に
おいては、本実務対応報告第6項の定めにかかわらず、当面の間、当四半期連結会計
期間及び当四半期会計期間(以下「当四半期会計期間等」という。)並びに当中間連
結会計期間及び当中間会計期間(以下「当中間会計期間等」という。)を含む対象会
計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことがで
きることとしている。 

 

開示 
➢ 連結損益計算書における表示及び注記(本実務対応報告第 9 項及び第 10 項並びに
BC17 項からBC23項) 
(内容) 
連結損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人
税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示することとしている。 
ただし、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要な場合は、当該金額
を注記することとしている。 

 

個別損益計算書における表示及び注記(本実務対応報告第11項及び第12項並びに
BC24 項及びBC25項) 
(内容)
個別損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人
税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次にその内容を示す
科目をもって区分して表示するか、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)
に含めて表示し当該金額を注記することとしている。 
ただし、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の金額の重要性が乏しい場
合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することができ
るとし、この場合は当該金額の注記を要しないこととしている。

 

四半期財務諸表及び中間財務諸表における注記(本実務対応報告第 13 項及び BC26
項からBC31項) 
(内容) 
当四半期会計期間等及び当中間会計期間等において、本実務対応報告第7項を適用
するときは、その旨を注記することとしている。

 

 

適用時期等(本実務対応報告第14項及び第15項並びにBC32項及びBC33項) 
(内容) 
本実務対応報告は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首か
ら適用することとしている。 
また、四半期財務諸表及び中間財務諸表における注記の定めについては、上記にかかわ
らず、2025 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用すること
としている。