下記日本経済新聞記事によると、下記通りで、ファナックは台湾子会社との取引で国税局から一般的な取引と比べて価格を低く設定し、本来はファナックに帰属すべき利益が子会社に移転して日本での納税額が少なくなったと判断された。
移転価格の設定方法は、取引単位営業利益法等複数あるが、明確にこれというのはないので、国税庁と見解の相違で申告漏れを指摘されるケースが増えています。
(記事主要部分)
工作機械大手のファナックが海外子会社との取引を巡って東京国税局の税務調査を受け、移転価格税制に基づいて3年間で約97億円の申告漏れを指摘されていたことが15日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、指摘があったのは2021年3月期までの台湾子会社との取引。半導体生産に用いる工作機械のコンピューター数値制御(CNC)装置や産業用ロボットなどの部品について、国税当局は一般的な取引と比べて価格を低く設定し、本来はファナックに帰属すべき利益が子会社に移転して日本での納税額が少なくなったと判断したもようだ。
国税庁によると、22事務年度(22年7月〜23年6月)に移転価格税制によって申告漏れなどが指摘されたのは149件で、申告漏れ所得の総額は392億円だった。