下記共同通信の記事によると、下記通りで、
国税局は輸出売上は輸出許可書を保管してないため架空だ、また、特定の取引先からの仕入れは架空と判断しており、
消費税還付は架空の実態ない不正還付請求だと主張していますが、会社の代理人弁護士は、新型コロナ禍の混乱期に依頼した中国の業者の不手際で書類入手できなかったが架空ではないと争うようです。
(記事主要部分)
消費税の輸出免税制度の要件を満たさない還付を受けたとして、化粧品輸出などを手がける「吉通貿易」(東京都墨田区)が、東京国税局から約37億円の申告漏れを指摘されたことが4日、関係者への取材で分かった。うち約7億円については実態がないとして、悪質な所得隠しと認定されたとみられる。同社は国税不服審判所に審査請求した。
関係者によると、同社は2022年3月期までの4年間で化粧品などの輸出分を還付請求した際、税関が発行する輸出許可書を保管していなかった
さらに東京国税局は特定の取引先からの仕入れは架空と判断し、重加算税の対象にしたもようだ。
同社の代理人弁護士は「新型コロナ禍の混乱期に依頼した中国の業者の不手際で、書類を得られなかった取引があった」と説明。架空取引疑いについては「売り上げ記録も残っており、架空ではない。不当な決定で、争っていく」とした。