日本経済新聞記事 株式交付で「私的節税」 M&A新手法、資産管理会社に利用 専門家の是非割れる | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記日本経済新聞記事によると、

M&A(合併・買収)による事業再編を促し日本企業の競争力を高める目的で2021年に導入された株式交付制度が、上場企業オーナーの私的な節税に使われているとの指摘が出ている。

 

株式交付制度は、

会社法の改正に合わせて、令和3年度の税制改正にて「株式譲渡損益の繰り延べ」という株式交付に関する項目が盛り込まれています。もともとは、株式交付制度はM&Aを促進するのが狙いで創設された制度で、税務上でハードルが生じないように配慮されたものです。

上記措置は買収対象会社の株主が株式交付制度により買収対象会社株式を譲渡し、買収会社の株式等の交付を受けた場合に生じた譲渡損益に対する課税を繰り延べるものです。対価は一部を金銭とすることも認められていますが、対価として譲り受けた資産の価額のうち、株式の価額が80%以上であることが繰延の条件となります。

 

株を個人ではなく資産管理会社で持つ手法は、一般的な節税策として知られる。例えば持ち分3分の1超の国内関連法人からの配当は下記条件下でほぼ全額が益金不算入になる。オーナーが個人として配当を受ければ所得税などがかかるが、資産管理会社が受け取れば税金を抑えられる可能性が高い。

資産管理会社にたまるお金は、資産運用などで様々な節税メリットも享受できる。


株式の種類ごとに計算方法は下記の通りになります。

(1)完全子法人株式等(保有割合100%の株式等)
受取配当金の額×100%
(2)関連法人株式等(保有割合が3分の1超100%未満の株式等)
(受取配当金の額-控除負債利子額)×100%
(3)その他の株式等(保有割合が5%超3分の1以下の株式等)
受取配当金の額×50%
(4)非支配目的株式等(保有割合5%以下の株式等)
受取配当金の額×20%