下記リンク通り、ASBJは連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)公表しました。
本公開草案は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算
を含む。)についてグループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税
金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づくことができるとすることを提案しています。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0213.html
仮に改正法人税法が 2020 年 3 月 31 日までに成立した場合には、成立後、2020 年
3 月 31 日までに実務対応報告を公表することを想定しています。
範囲(本公開草案第 2 項)
本公開草案は、2020 年 XX 月 XX 日に成立した改正法人税法(本公開草案の公表時点
では第 201 回通常国会において審議中)の成立日の属する事業年度において連結納税
制度を適用している企業及び改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連
結納税制度を適用する企業を対象とすることを提案している。
改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)に係る税
効果会計の適用に関する取扱い(本公開草案第 3 項)
本公開草案は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算
を含む。)についてグループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税
金資産及び繰延税金負債の額については、実務対応報告第 5 号「連結納税制度を適用
する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その 1)」及び実務対応報告第 7 号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計
に関する当面の取扱い(その 2)」に関する必要な改廃を当委員会が行うまでの間は、グルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直し
が行われた項目について、企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」第 44 項の定めを適用せず、改正
前の税法の規定に基づくことができるとすることを提案している。
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