下記リンクが、ASBJ企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表です。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-1.html
2018年会計基準においては、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点))のみ定め、2018年会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとしていました。
また、収益認識の表示に関する次の事項についても同様に、2018年会計基準が適用される時までに検討することとしていました。
(1) 収益の表示科目
(2) 収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否
(3) 契約資産と債権の区分表示の要否
上記の経緯を踏まえ、当委員会において審議を行ってまいりましたが、今般、2019年10月25日開催の第419回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
下記が概要です。
適用時期
(1) 20XX 年改正会計基準等は、2018 年会計基準の適用日を踏襲し、2021 年 4 月 1 日以 後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki2019_01.pdf