ASBJ「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記リンクが、ASBJ「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表です。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-2.html

概要は下記通りです。

開示目的(本公開草案第 4 項) 本公開草案では、「会計上の見積りの開示目的」に記載した理由により、当年度の財務 諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影 響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者 の理解に資する情報を開示することを目的とすることを提案している。

会計上の見積りの開示の対象とした項目名の注記(本公開草案第 6 項及び第 24 項) 本公開草案では、識別した項目について、本公開草案に基づいて識別した会計上の見積 りの内容を表す項目名を注記することを求めることを提案している

項目名に加えて注記する事項(本公開草案第 7 項及び第 8 項並びに第 25 項から第 28 項) 本公開草案では、開示目的に基づき識別した項目のそれぞれについて、会計上の見積り の内容を表す項目名とともに次の事項を注記することを提案している。 (1) 当年度の財務諸表に計上した金額 (2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

適用時期及び経過措置(本公開草案第 10 項及び第 11 項) 本公開草案では、適用時期等について、次のように取り扱うことを提案している。 (1) 本公開草案は、2021 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末 に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することを提案している。ただし、公 表日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別 財務諸表から適用することができることも提案している。

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/accounting-estimates2019_01.pdf