ASBJ 企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」等の公表 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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ASBJが下記を公表しました。国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しておりこれをもとに開発された収益認識基準です。

  • 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
  • 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html

 

本会計基準等の適用時期等については、次のように取り扱う。 

(1) 本会計基準等は、平成 33 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の 期首から適用する。また、早期適用として、平成 30 年 4 月 1 日以後開始する連結 会計年度及び事業年度の期首から適用することができる。なお、早期適用につい ては、追加的に、平成 30 年 12 月 31 日に終了する連結会計年度及び事業年度から 平成 31 年 3 月 30 日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末に 係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができることとしている。

 (2) 本会計基準等では、IFRS 第 15 号及び Topic 606 を参考として、適用初年度の経 過措置を定めている。また、IFRS 又は米国会計基準を連結財務諸表で適用してい る企業(又はその連結子会社)に対しては、IFRS 第 15 号又は Topic 606 における 経過措置に従うことができることとしている。