下記ブログの続きです。
前提条件として、定期借家契約ではなく普通借家契約であることと、大家さん側に立ち退きを是とする正当事由がない場合に限ります。
私が相談した不動産屋さんから、以前住んでいたアパートの大家さんが立ち退きを求めている理由を教わりました。
分かりやすく書くと、高齢のためアパートを壊して土地を売りたいからでした。
私が信頼している不動産屋さんに事情を説明したら「なんだそりゃ」と呆れていました。
「家賃の数カ月分の立退料をケチるなんてフザけた野郎だ。不動産屋の風上にも置けねぇ。俺が知恵を貸してやるから戦え」と激励されました。
具体的なアドバイスは「向こうとのやり取りは全て証拠を取れ。電話と直接会うのなら録音、もしくはメールでやり取りしろ。言った言わないなどと言い逃れさせないためだ」という内容でした。
また「大家さんが立ち退きを求めている正確な理由は知っている。特に正当事由が無いのなら、引っ越しを強いられるこちらの精神的苦痛を考慮した立退料を支払うようにと伝えろ」という趣旨のことを話していました。
海千山千の不動産屋さんが味方についてくれるのは本当に嬉しかったです。
次回は、第一回の立ち退き期日に関することについて書きます。