自宅を購入した場合の税金について
みなさん、こんにちは(*^-^*)さとうみつです今回は、自宅を購入した場合の税金についてお話していきます今日のキーワード自宅を購入すると、消費税の他に、不動産取得税、登録免許税、印紙税と多数の税金が生じる!その後も保有していると固定資産税、都市計画税がかかる!それでは、レッツゴーマイホームが欲しいと、思っている方、多いのではないでしょうか?ただ、そんなマイホームを購入する際は、建物の購入代金の他、多数の税金が生じてきてしまいます予め頭に入れときましょうそれでは、自宅を購入すると、どんな税金がかかるのか?まず、2020年現在、消費税は10%かかります!大きいですよねーそして、その他にも次のような税金が生じます<不動産取得税>新居に入居してしばらくすると、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知が届きます。この税金はその名のとおり、不動産を取得したときにかかる税金です。税額は本来、土地・建物それぞれの評価額に4%の税率をかけて計算しますが、住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられ、税額がゼロになるケースも少なくありません。ただし、税金の軽減を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件となってきます。この床面積には共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含まれます。<登録免許税>土地や建物を購入するときには所有権を登記しますが、その際に登録免許税がかかります。税額は土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算され、住宅の床面積が50㎡以上であれば税率が軽減されます。ここでいう評価額とは住宅価格そのものではなく、固定資産税評価額のことです。また、住宅ローンを借りるときにも抵当権の登記に登録免許税がかかり、床面積50㎡以上なら軽減が受けられます。なお、床面積は登記簿上の面積で判断されます。登記簿面積は広告などに記載される専有面積より若干小さくなるので、専有面積が50㎡より少し広い住戸は登記簿面積も50㎡以上かどうか確認が必要となってきます。<印紙税>家を購入するときの契約時にかかるのが印紙税です。契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。家を購入するときには売買契約と住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結ぶのが一般的ですが、それぞれに印紙税がかかります。<固定資産税・都市計画税>家を購入すると、その後も毎年かかる税金があります。住所地の市町村が課税する固定資産税と都市計画税です。これは、1/1時点で土地や建物の不動産を保有していると納税義務が生じます。税額は評価額に税率をかけて計算され、税率は市町村により固定資産税が標準で1.4%、都市計画税が最高で0.3%です。住宅の場合、土地の評価額や建物の税額を軽減する措置があります。<ローン控除の検討も>「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます。(消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合は13年です)。ローンを組んで購入する際は、要件満たす方であれば控除は必須となってきます。はい、いかがだったでしょうか?自宅を購入するのに、色んな税金がくっついてきますねーー購入する際は、ご自身のキャッシュフローと相談してみましょう新しいホームページをリリースしました‼良かったらご覧くださいhttps://www.zeimu-consulting.com/はい、今日はここまで!!本日もブログを読んでいただき、ありがとうございますまた更新しますね~よかったら、友達追加をおねがいします税金に関するご質問があれば是非コメントくださいLINE@お友達登録〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜さとうみつとLINEでお友だちになる♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓公式LINE@:https://lin.ee/wQp8feW良かったら、こちらもご覧ください Instagram : https://www.instagram.com/tokiwa0618 Twitter :https://twitter.com/MwlrRdrHP4XVW4N 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜