譲渡所得の応用編②【マイホームを売却した場合の特例】
みなさん、こんにちは(*^-^*)さとうみつです今回は譲渡所得の応用編で「マイホームを売却した場合の特例」についてお話していきます今日のキーワード1.この特例は、譲渡益に対し3,000万円までは税金がかからない!2.適用要件は覚えなくOK(専門家に聞こう)!過去の譲渡所得のブログについては下からご確認ください↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓譲渡所得の基礎①譲渡所得の基礎②譲渡所得の基礎③譲渡所得の応用編①現在マイホームをお持ちの方で今住んでいる家を売る方は必見の特例です!例えば、親が住んでいる家に引っ越す場合、地方へ転勤で、賃貸に変える場合、今住んでいるマイホームは古いので新しくする場合などなど・・・現在住んでいるマイホームを売る場合ですこれから考えている人は押さえておきましょう特例の概要と適用要件などまず、譲渡所得の計算のおさらいです●譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)・「譲渡価額」が売買代金・「取得費」は売却した土地・建物を購入した際の代金や仲介手数料を合計したもの・「譲渡費用」は仲介手数料や測量費・解体費など土地・建物を売却するに当たっての必要経費基本的にこの計算式で売却益が出た部分に税金が課せられます<概要>①3,000万円の特別控除の特例個人が、マイホームである居住用財産(その人の住宅と敷地または借地権)を譲渡(売却)した場合には、その譲渡所得(売却益)の金額から、最高3,000万円まで控除できます。この特例は、所有期間の長短に関係なく適用できます。したがって、売却益が3,000万円以内の場合は税金はかかりません。3,000万円超の部分が税金の対象になります②分離課税の特例(所有期間10年超の場合)所有期間が10年を超えている(譲渡した年の1月1日時点)マイホームを土地・建物ともに売却する場合は、分離課税の特例があり、以下の軽減税率が適用されます。この特例は上記の3,000万円特別控除と合わせて利用できます。前年・前々年にこの特例を受けていないことが条件です。●譲渡益6,000万円以下の部分軽減税率14% (所得税10%、住民税4%)●譲渡益6,000万円超の部分軽減税率20% (所得税15%、住民税5%)※復興税は除いてます。<適用要件>そして、何といっても適用要件が超重要です超重要なのですが、全然覚える必要はないですそして結構複雑なので、しっかり専門家に確認することをオススメします(もちろん、相談受け付けますよ)---------------------------------適用を受けるためには、売却する家が“居住用財産”であることが前提となります具体的には、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること以前住んでいた家や敷地を売る場合には、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の年末までに売却しなければなりません。災害によって滅失した家屋を売却する場合も同様です家屋を取り壊した場合は、以下の2つの要件に該当する必要があります①家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の年末までに売ること。②家屋を取り壊してから譲渡契約締結の日まで、その敷地を他の用に供していないこと。その他、売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないことも条件の一つです。特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます<その他の特例との併用禁止>次の場合に該当する場合は、マイホームを売却した場合の特例は使えません①売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。②売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。③売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。<適用除外>このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。①この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋②居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋③別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋<適用を受けるための手続き>この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですまた、確定申告書に、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」を添えて提出しますなお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出します。はい!いかがだったでしょうか?途中からわけわからん!という感じでしょうか全然覚えなくてOKですよあくまでも、「マイホームを売ったら特例が受けられるかもしれない!」とアンテナが張れれば合格ですあとは専門家に聞きましょう~はい、今日はここまで!!本日もブログを読んでいただき、ありがとうございますまた更新しますね~よかったら、友達追加をおねがいします税金に関するご質問があれば是非コメントくださいLINE@お友達登録〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜さとうみつとLINEでお友だちになる♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓公式LINE@:https://lin.ee/wQp8feW良かったら、こちらもご覧ください Instagram : https://www.instagram.com/tokiwa0618 Twitter :https://twitter.com/MwlrRdrHP4XVW4N 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜