みなさん、こんにちは(*^-^*)

さとうみつですニコニコ

 

 

今回はタイトルのように、副業で所得が20万円以下であれば

 

申告不要だよねーと、いう落とし穴についてお話していきますニコニコ

 

 

 

今日のキーワードカギ乙女のトキメキ1.副業20万円超の話は、「所得税の申告」のこと!住民税の申告は必要!
2.申告義務がなくても、申告した方が有利な場合がある!

 

 

確定申告のシーズンとなってきて、

 

いろいろとご質問が多い時期になりましたアセアセ

 

最近、副業をやられている方が多く、

 

よく質問される内容が、

 

「副業で所得20万円いかなければ、確定申告の必要ないですよね?」

 

 

 

 

 

うーん・・・・真顔

 

 

 

 

 

半分あっているようで、半分あってないですね・・・

 

 

税法って何でこんなにもわかりずらいんでしょうかタラー

 

 

 

それでは、ひもを解いて

 

詳しく見ていきましょうウインクOK

 

 

 

所得税の確定申告が必要な場合(副業の方)

 

会社の給与のみをもらっているサラリーマンで、

 

副業をしている方を前提とします!

 

 

 

 

 

結論から言うと、この方については、

 

副業の所得が20万円以下であれば、

 

「所得税」の確定申告の提出の必要はありませんOKキラキラ

 

 

 

 

 

ここでのポイントは2つ!

 

 

①所得税の確定申告が不要ということ

 

②所得が20万円以下であること

 

 

 

 

 

 

①については、「所得税」ですパー

住民税については、実は20万円以下という要件はありませんので、

申告が必要になってきます注意注意

 

管轄の役所の窓口で申告が可能ですウインク

 

 

 

 

ただし、このケースで住民税の申告をしている方は

 

ほとんどいないと思われます・・・キョロキョロアセアセ

 

 

 

その理由は一般の方はみんな知らないからです滝汗

 

役所も20万円以下の人をそれぞれ調べている時間も

 

ないので、そのままスルーされているのが実情だと思いますびっくりアセアセアセアセ

 

 

 

 

②については、このブログで何度もお話している内容です!

 

収入と所得はイコールではないです注意注意

 

 

 

 

収入は売上のこと!

 

所得は収入から経費を差し引いた利益のことですパー

 

 

 

 

したがって、副業の利益が20万円以下であれば

 

所得税の申告は不要となりますOK

 

 

 

申告をした方が有利なケースもある

 

 

副業の所得が20万円以下なので、

 

申告しなくてOKだーニヤニヤ

 

やったーー!!

 

 

 

 

と、思っている方でも、

 

実は申告した方が、有利びっくり

 

つまり、還付される場合がありますチョキ

 

 

 

 

例えば、「医療費控除」ですパー

 

これは、サラリーマンの方が年末調整で

 

できない項目なので、確定申告することで

 

適用が可能です!

 

 

 

 

サラリーマンの方であれば、医療費控除の金額が

 

10万円を超える場合は還付される可能性が

 

高いですので、忘れないようにしましょうキラキラ

 

 

もちろん、一緒に住んでいる親や奥さん、お子様の

 

医療費もまとめてOKですグッ

 

 

 

 

 

その他にも、

 

「寄附控除」←ふるさと納税でワンストップ税制の適用がないケース

 

「ローン控除」

 

年末調整で、漏れていた社会保険料控除、生命保険金料控除、他控除など

 

がある場合は、確定申告をすることによって、

 

税金が還付される可能性が高いですおねがいキラキラ

 

 

 

 

 

 

確定申告、めんどくさい真顔

 

と、思っているあなた!

 

 

 

実は、国税庁のHPから、確定申告作成コーナーというものがあり、

 

非常にわかりやすく申告書が作ることができますおねがい

 

ほんの数時間頑張るだけで、

 

数万円の還付がもらえるかもしれませんよウインクOK

 

 

<国税庁HP 確定申告作成コーナー>

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

 

 

 

 

 

もし、わからなければ、お問い合わせくださいおねがい

 

やり方、教え致しますのでグッ

 

 

 

 

コアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラコアラ

 

 

はい、今日はここまで!!

本日もブログを読んでいただき、ありがとうございますおねがい

また更新しますね~ニコニコ

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税金に関するご質問があれば是非コメントくださいグッ

 

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