【社労士試験】「全力10Q」vol.51(徴収法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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こんにちは。

 

今回の「全力10Q」は労働保険徴収法からです。

この科目は選択式の対象とはなっていませんが、一応択一式の知識確認用として作成してみました。

 

※答えは、下にまとめて載せています。

 

①保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日【   】、 その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

A)の属する月の翌月10日までに

B)から10日以内に

 

 

②労災保険又は雇用保険の強制適用事業が労働者数の減少等により暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その【   】に、任意加入の認可があったものとみなす。

A)日

B)翌日

 

 

③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業における「賃金総額の特例」については、厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の【   】を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする、とされている。

A)総日数

B)労働日数

 

 

④「第一種特別加入保険料率」については、その事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受ける【   】の事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされる。

A)同種

B)すべて

 

 

⑤有期事業については、その事業の開始から【   】において使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額が概算保険料の額となる。

A)当該年度末までの期間

B)終了までの全期間

 

 

⑥一括有期事業(労災保険の保険関係のみが成立している事業)は、納付すべき概算保険料の額が【   】万円以上である場合又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合に、当該保険料を延納することができる。

A)20

B)40

 

 

⑦納付書又は電磁的記録が金融機関に到達した日から【   】取引日(金融機関の休日以外の日をいう。)を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限においてされたものとみなす。

A)2

B)3

 

 

⑧事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料納付計器による印紙保険料の納付の場合を除き、その者【   】都度、使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。

A)を使用する

B)に賃金を支払う

 

 

⑨事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から【   】日以内の休日でない日とされている。

A)20

B)30

 

 

⑩労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の【   】を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

A)2

B)3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

①B

②B

③A

④B

⑤B

⑥A

⑦A

⑧B

⑨A

⑩A

 

 

以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。