【社労士試験】今日の「じょうQ」vol.9 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回の「じょうQ」から安衛法となります。

 

【問題】

<労働安全衛生法第3条>

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保【 ① 】

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力【 ② 】

 

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように【 ③ 】

 

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように【 ④ 】

 

A)するようにしなければならない

B)するよう努めなければならない

C)するよう配慮しなければならない

D)するよう配慮に努めなければならない

 

A)するようにしなければならない

B)するよう努めなければならない

C)するよう配慮しなければならない

D)するよう配慮に努めなければならない

 

A)しなければならない

B)努めなければならない

C)配慮しなければならない

D)配慮に努めなければならない

 

A)しなければならない

B)努めなければならない

C)配慮しなければならない

D)配慮に努めなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

①A

 

②A

 

③B

 

④C

※今回は作成した私自身もダミー選択肢に翻弄されました(笑)

安衛法は「義務」「努力義務」「配慮義務」の違いの理解が問われる問題が多く出題され、実に厄介です。

今回全問正解された方はかなりの実力者だと思います・・・

 

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。