【社労士試験】カルロスゴーン氏の「日本の年金受給」について考えてみる | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

この年末に保釈中のカルロスゴーン氏が日本から密かに脱出し、レバノンに滞在していることが、今世界中で大きな話題となり、注目を集めています。

 

彼が日本から脱出したこと、それ自体のコメントをここで述べるつもりはありません。

ただ、社労士試験の一学習者として、彼の「今後の日本の年金受給」について、妙に興味を持つことになり、今回はそれについて私なりの勝手な視点で考察してみたいと考えました。

 

おそらく、世界的な大富豪である彼にとっては、「そんなことは全くどうでもよい」ハズであり、またそもそもそんなことに興味を持つのは世界の中で私ぐらいかもしれません・・・(笑)

 

尚、事実関係含めこの考察には多分に私の推測・憶測も交じっており、事実と相違する点もあるかもしれません。

その点は何卒ご了承下さい。

 

まず、彼の生年月日は1954年3月9日とされていますので、それによると現在満65歳となります。

 

彼が来日と合わせ日産の最高CEOとして着任したのは1993年3月(満39歳)。2018年11月(満64歳)に解任されるまで、実に「25年8カ月間」その地位にあったものと思われます。

企業の最高CEOはいわゆる「法人の代表者」にあたり、通常は「厚生年金の被保険者」とされています。

 

それを前提にすると「国民年金(2号)および厚生年金保険の被保険者期間」は「25年8カ月間」ということになります。

但し、国民年金の「保険料納付済期間」「20歳以上60歳未満」となりますので、「1993年3月から2014年2月」までの「252ヵ月」がそれに該当することになります。

すなわち彼の「老齢基礎年金」の額は「満額×252/480」ということになります。

 

彼はこの先おそらく日本に戻ってくるつもりはないでしょうから、厚生年金保険の被保険者期間がこれ以上増えることはないものと思われます。

加えて既に年齢も満65歳に達していることから老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を既に取得していることになります。

実は既に裁定請求していて、実際に支給を受けている可能性も否定できません。

もっともこの場合、「在職老齢年金の支給停止」の仕組みにより、「老齢厚生年金」は支給停止されている可能性はあります。(この場合は今でも「厚生年金の被保険者」であることが前提となりますので、この可能性は限りなくゼロだとは思いますが・・・)

ちなみにまだ「裁定請求」していない場合、彼が66歳になる2020年3月以降は「支給繰り下げの申出」も可能となります。

 

更に、特徴的なことは遺族厚生年金の「長期要件(25年)」を満たしていますので、この先彼に万一のことがあっても、その対象となる遺族がいれば、その方に遺族厚生年金が支給されることになります。確か「本人」及び「受給権者(遺族)」とも「国内居住要件」は不問だったハズです。

 

最後に、彼は日本と「社会保障協定」を締結している「フランス」の国籍を有しているとされていますので、最終的に「被保険者期間」は「日本とフランスの加入期間」が合算される可能性はあります。その場合、まとめてフランスの制度が適用されることになるのかもしれません。

ただしそこまで考慮すると話がかなり複雑(少なくとも社労士試験の範囲を超える?)になりますので、ここでは日本での加入期間「25年8カ月」のみを考慮し、かつ「日本の制度を適用する」ことを前提としてお考え下さい。

 

以上の内容でもし間違っているところがありましたら、コメント等でご指摘いただけますと、更に学習が深まるきっかけとなり、今後の励みになります

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。