こんにちは。
今回の「じょうQ」も労基法からとなります。
【問題】
<労基法第32条1項>
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
<労基法第32条2項>
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
<労基法第32条の2>
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定【 ① 】により、【 ② 】を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
①
A)又は労使委員会
B)その他これに準ずるもの
C)及び就業規則その他これに準ずるもの
D)により、又は就業規則その他これに準ずるもの
②
A)1箇月
B)1箇月以内の一定の期間
C)1箇月以上3箇月以内の一定の期間
D)3箇月以内の一定の期間
答)
①D
②B
※よく見慣れた論点でも条文形式で問われると、「難問化」します。それが選択式の怖いところかもしれません。
今回もアクセスいただき、ありがとうございました。