こんにちは。
今回の「じょうQ」も労基法からとなります。
【問題】
<労基法第36条第7項>
厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、【 ① 】その他の事情を考慮して【 ② 】を定めることができる。
①
A)疲労の状況
B)休日数
C)年次有給休暇の取得率
D)時間外労働の動向
②
A)ガイドライン
B)基準
C)方針
D)指針
答)
①D
②D
今回もアクセスいただき、ありがとうございました。