【社労士試験】今日の「じょうQ」vol.6 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回の「じょうQ」も労基法からとなります。

 

【問題】

<労基法第33条第1項>

災害その他避けることのできない事由によって、【 ① 】がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

ただし、【 ② 】のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく【 ③ 】なければならない。

 

A)公益上の理由

B)やむをえない理由

C)臨時の必要

D)緊急の必要

 

A)事態切迫

B)事態急迫

C)緊急事態

D)休日又は夜間

 

A)許可を得

B)認可を得

C)届け出

D)報告し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

①C

 

②B

 

③C

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。