突然ですが
”申請主義”ってやつが好きではありません。
例えば「支給される権利がある人には申請なんかしなくても支給してくれれば良いのに~!」と思うタイプです。
その一例が最近支給が終わった「雇用保険」(同義語の「失業保険」※と言った方が分かりやすいかも)です。
※【失業保険と雇用保険の違い】(出典:クリエイト転職)
失業保険と雇用保険に違いはなく、正式名称を雇用保険といいます。昭和22年に失業保険法が施行されましたが、時代の流れと経済構造の変化により制度見直しの必要性が高まりました。その結果、昭和50年に誕生したのが現在も続く雇用保険法です。
そして”無給おじさん”になりました。
まあ、この雇用保険の支給に関しては「働いてませんね~」とか「求職活動してますね~」確認が入るので、その都度申請が必要なんですがね。
はい、4週に一度↓決められた日に↓出頭しておりました。
世間知らずの僕は、定年間近まで雇用保険のことをよく理解していませんでした。(←知らなかったって言えよ)
そして「退職後、仕事をせず(かつ)仕事に就く意志のある人」には雇用手当(失業給付金)なるものが支給されることを諸先輩から教わりました。
その雇用手当は”どのくらい”もらえるのか?
(額だと野暮な話になりますので)期間についておさらいしてみたいと思います。(1日あたりの支給額は退職時の給与をベースに算出されるようです)
出典:人事院による雇用保険の基本手当の所定給付日数
注1:僕の場合、こちらが該当します。
(65才未満で就労期間20年以上の定年退職者)
注2:会社の倒産やリストラ等の解雇の場合は各条件によりますが、上記よりも長期間もらえることになります。
(そういえば長い会社員生活の中、何度か早期退職者募集がありました。こういう場合も支給期間が長くなるようです)
僕はここ↑に通いました。
ハローワーク島田さん、お世話になりました~!
新NISA、そろそろ勉強してみる?
(↑小さな声のひとりごと↑)
今朝も寒い朝を迎えた静岡の自宅にて