地方議員と憲法2 | 袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

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〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

憲法の日に綴った「地方議員と憲法」、本文は作っていたのですが、詳細を詰めてなかったのでアップしませんでした。

自民党の裏金問題に関してでてきた政治資金規正法の改正、衆議院本会議で通過したこととあわせて、政治家のあり方を考えて再校しました。

 

 

議員と憲法につい・・・

 

地方議員をしていても、議員活動と憲法を関連付けなければならい場面に遭遇することはあまりありません。しかし地方自治法に立ち返り同法を読み返すことはよくあります。

 

地方自治法と憲法の関係をシッカリ認識して議員活動を行うことは重要かと思っています。

 

日本国憲法では第8章に地方自治について定めがあります。

 

第8章 地方自治

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

このように憲法により地方自治法で地方自治に関する詳細が定められているのです。

 

しかし議員の現場では「法律の関係性などを体系的に学ぶ機会がない」のが現実です。これまでの学びでカバーするしかなという状況です。現実的にはよっぽど議会の体制が整っていないと、議員自身で学びを深めねばならないのです。議員自身で学びを深めるのは難しいのです。

 

(つづく)