ルールと議会・議員
日本国憲法第41条は「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と、国会でしか立法することができないことを定めています。
しかし、立法ではありませせんが、地方議会では条例を制定し、その域内ルールを作ることができます。
地方議会は、地方政府としてのルールを作る機能を持っているのです。
この“ルールを作る”機能として、「議員とルールの関係」が非常に重要だと考えます。
しかし、この点に焦点をあてることは余りありません。
ルールを作ることができる機関としての議会。
そしてその構成員である議員のスタンスがルールを作る議会としての議会の機能を左右します。
これは“良し悪し”ではなく、「(議員が)ルールをどのように考えるか」という点と「(議員が)ルールをどのように扱うか」という点だと思っています。
この辺は非常に曖昧というか微妙なところです。
ワタシは13年袖ケ浦市議会とかかわっていますが、この点(ルールと議員・議会)という点に改善の余地があると考えています。
「議員になったら・議員なんだから何でもできる」という感覚があるよに思えてならないのです。
動画はコチラ
https://youtu.be/6gQjSjmsRpA