袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

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〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

地方自治法に描かれた地方議会・地方政治と実態が違うハナシです。

 

前回のブログで地方自治のストーリーを描きました。

 

 

ストーリーに則って地方自治を行えばより深いより効果的な政治が出来るはずです。

しかし、それが出来ていない。

なぜか?

 

ワタシが体験したことを整理すれば、

1, 関わる人がストーリー(ソモソモ論)を理解していない

2, 関わる人(政治家も職員も)保身に傾く

3, ストーリーとか関係なく「政治家はエライ」と思っているバカ

ワタシの体験を整理するこの3点に大別できるのではと感じています。

そして本筋から外れても、誰にもとがめられない。

選挙も4年に1度、選挙の時だけ適当に繕えばどうにかなると思っている。
(実態はどうにかなるようにしか政治をやれない政治家なんですけどね)

 

次は、3点について丁寧に整理したいと思います。

 

(つづく)

 

地方自治法では議会がどのように位置づけられているのか整理します。

 

地方自治法の第一条(目的)には以下のように記されています。

地方自治法の目的(第1条)

地方自治法第1条では、次のように規定されています。

この法律は、地方公共団体の組織および運営に関する基本的な事項を定めることにより、地方自治の本旨を具体化し、地方公共団体の自主性および自立性を確保するとともに、その運営が民主的であり、かつ効率的であることを確保し、もって地方公共団体がその地域における公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

主な目的の要点

1.地方自治の本旨の具体化:

    地方自治の原則に基づき、地方公共団体の組織および運営の基本事項を具体的に定める。

2.自主性および自立性の確保:
    地方公共団体が国から独立して、自らの意思で行政運営を行う自主性と自立性を確保する。

3.民主的かつ効率的な運営:
    方公共団体の運営が住民の意思を反映し、民主的であることを確保するとともに、効率的な行政運営を目指す。

4.公共の福祉の増進:
    地方公共団体が地域住民の福祉の向上を図るための行政サービスを提供する。

 

この法律の建て付けは、明確なストーリーがあると思っています。
(以下画像参照)

 

だから、我々がイロイロと考えるとき「公共の福祉の増進になっているか」ということを考えればいいのです。そしてこの論点で様々な見解があるでしょうから、議論を尽くせばいいのです。

 

しかし、実態は・・・

 

(つづく)

 

 

地方議会の法的根拠があるのか整理してみます。

先ずは、日本国憲法。

憲法では第8章 地方自治(第92条〜第95条)に定められています。

第92条:地方自治の基本原則

第93条〜第94条:地方公共団体の組織、運営

第95条:地方特別法の住民投票

 

ここで強調しておきたいことは2点です。

1点目は「地方自治は“地方自治の本旨”に基づいて法律が定められでデザインされている」のです。そして「地方自治の本旨とは、団体自治と住民自治なのです。

2点目は、行政機関も議会も地方自治の本旨に基づいた在り方、活動が大原則なのです。

 

ポイントは地方自治の本旨を理解していなければならないのです。

 

(つづく)