議会のトリセツ 3 | 袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

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〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

地方自治法では議会がどのように位置づけられているのか整理します。

 

地方自治法の第一条(目的)には以下のように記されています。

地方自治法の目的(第1条)

地方自治法第1条では、次のように規定されています。

この法律は、地方公共団体の組織および運営に関する基本的な事項を定めることにより、地方自治の本旨を具体化し、地方公共団体の自主性および自立性を確保するとともに、その運営が民主的であり、かつ効率的であることを確保し、もって地方公共団体がその地域における公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

主な目的の要点

1.地方自治の本旨の具体化:

    地方自治の原則に基づき、地方公共団体の組織および運営の基本事項を具体的に定める。

2.自主性および自立性の確保:
    地方公共団体が国から独立して、自らの意思で行政運営を行う自主性と自立性を確保する。

3.民主的かつ効率的な運営:
    方公共団体の運営が住民の意思を反映し、民主的であることを確保するとともに、効率的な行政運営を目指す。

4.公共の福祉の増進:
    地方公共団体が地域住民の福祉の向上を図るための行政サービスを提供する。

 

この法律の建て付けは、明確なストーリーがあると思っています。
(以下画像参照)

 

だから、我々がイロイロと考えるとき「公共の福祉の増進になっているか」ということを考えればいいのです。そしてこの論点で様々な見解があるでしょうから、議論を尽くせばいいのです。

 

しかし、実態は・・・

 

(つづく)