【一般質問報告2】
養育費の取り立て支援と面会交流支援について。
養育費。本市で児童扶養手当を受給しているひとり親で、養育費をもらっているのは、約26%。
4分の3がもらっていないことになります。(ちなみに、ひとり親で児童扶養手当をもらっていない方もたくさんいらっしゃいます)
親には子を扶養する義務があり、それは離婚後、非監護親になったとしてもその義務はあります。
しかし実際には養育費の取り決めをしていない方も多く、「逃げ得」をしている人たちが大勢います。
養育費とは本来子どもの権利です。親の事情は様々だと思います。別れた相手と話をしたくない、養育費もいらないから一刻も早く別れたい・・・。しかし本来支払われるべき養育費が支払われないのは子の不利益でしかありません。
まず取り決めをすることが大切です。
(1) 養育費取り決めのための公正証書作成支援を行ってはいかがか。(大阪市で行っている)
(2) 養育費の取り立てにつながる、養育費立てかえ事業を行ってはいかがか。(保証会社に市がお金を払い、養育費の不払いが生じた場合、その保証会社が立て替える。そしてその後保証会社が取り立てをする、という形の提案)
答:大阪市で実施した公正証書作成支援事業、および明石市、大阪市の行っている養育費の建て替え事業はとてもよい。前向きに検討するよう指示をした。
▽平成24年の民法改正によって、離婚届に養育費と面会交流の取り決めの有無をチェックする欄が設けられた。チェックのない人に、公正証書に関する案内等をしてはどうか。
答:こども育成部長 こども育成部から、市民部と協議し、この情報をこども育成部が知ってよいかどうか、協議し、検討したい。
(3) 国の補助事業でもある面会交流支援事業を、委託実施の可能性も含め、本市で行うことを検討してはいかがか。
答:交流の頻度、費用負担など書面で取り決めねばならず、直ちに実施する考えはない。県内でも実施の例はない。リスクのない運用が可能となったら改めて判断する。
※写真は参考にした資料です。この質問にあたり、大阪市、明石市の事業のお話も伺いました。