令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行。

それに伴い、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、令和4年4月1日から義務化されました。

 

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは以下のことを示します。

■事業主の方針等の明確化および周知・啓発
■相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
■併せて講ずべき措置(プライバシー保護、相談したことによる不利益な扱い)

 

 

防止措置をとるにあたっては、パワーハラスメントの定義や具体的な事例を知ることが大切となります。

 

職場におけるパワーハラスメントの定義

職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

 

 

パワーハラスメントの代表的な言動6種類

1. 身体的攻撃(暴行・傷害)

2. 精神的攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

5. 過小な要求(嫌がらせのため仕事を与えない、能力より低い仕事しか与えない)

6. 個の侵害(私的なことに立ち入る)