中山です。
今週末にせまったシニア産業カウンセラー試験の受験生はあと数日ですが、ここでの追込みが大切です。
1日たりとも無駄にはできない大切な時間です。
諦めたらそれで終わりですから。
学科試験で重要となるメンタルヘルス分野のまとめとして「職場復帰支援お手引き」、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を改めて復習しましょう。
学科2の逐語問題でも問われることが多いです。
メンタルヘルス分野は産業カウンセラー試験、そして2級キャリア技能士学課試験でも出題範囲ですので、全ての受験生にとって必須ですので、皆さん読んでくださいね。
「健康保持増進」の指針は1988年に始まり、何度か改正されてきました。
しかし旧指針の策定後も、仕事に関して不安やストレスを感じている労働者は依然多く、精神障害などによる労災補償は請求件数、認定件数ともに増加傾向を示していました。そのため、事業場における有効なメンタルヘルス対策を更に推進するために2006年に本指針が公表されました。
旧指針との違いは、事業者の果たすべき役割と、小規模事業所に目を向けた記述が協調されていることです。
また、新たに以下の4つの事項が追加されています。
衛生委員会等における調査審議
家族への対応と連携
職場復帰支援
個人情報の取り扱い
<労働者への個人情報への配慮>
◆事業者は2005 年4 月に施行された「個人情報保護法」および関連指針などを遵守し、労働者の健康情報を適正に取り扱うことが求められている。
◆メンタルヘルス情報を含む健康情報には、健康診断結果、保健指導、健康相談の内容があり、これらはとくに厳格に保護する。
◆労働者の生命や健康保護のため、医療機関などへの情報提供が緊急に必要になった場合には、本人の同意を得るよう最大限努力するが、同意が得られないまま提供することもありうる。
<産業保健スタッフの守秘義務>
◆医療職には刑法、保健師助産師看護師法、精神保健福祉法、安衛法が定める健康診断や面接指導の事務に従事するものには守秘義務が規定されている。
◆心理専門職、衛生管理者、医療事務職などには、法的守秘義務が規定されていないので、企業などで就業規則に規定しておくことが必要である。
<人事管理との関係>
◆労働者のこころの健康は、職場配置、人事異動、職場の組織などに大きく影響を受ける。したがってメンタルヘルスケアは、人事管理部門と連携することによって適切に進められる。
◆メンタルヘルス不調者が職場で差別を受けないよう助言を行うことも産業カウンセラーの大きな役割である。
<衛生委員会等における調査審議>
◆衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で設置が義務付けられている。毎月1 回以上開催し、調査審議を行わなくてはいけない。
心の健康問題で休職した労働者がスムーズに職場復帰するために、事業場内の産業保健スタッフや管理監督者、主治医が連携して取り組み、適切な支援を行うことが必要である。産業カウンセラーも立場と役割によっては、連携に加わり、サポートを行う。
この手引きでは、
医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象とし
復帰支援の内容について総合的に示したガイド
で、個々の適用に際しては、実態に即した事業場の職場復帰支援プログラムの策定が必要、と指摘している。
復帰支援のステップとして次の5つのステップで構成されている。
第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断の段階、職場復帰の意思表示、職場復帰可能の診断書提出
第3ステップ:職場復帰の可否の判断、及び 職場復帰支援プランの作成の段階
第4ステップ:最終的な職場復帰の決定の段階
第5ステップ:職場復帰後のフォローアップの段階、症状の再燃・再発や新たな問題発生等の有無確認、勤務状況及び業務遂行能力の評価、職場復帰支援プランの実施状況確認、治療状況確認、職場復帰支援プランの評価・見直し
第3ステップに関して更に詳細に記載されている。
(1) 情報の収集と評価
・労働者の職場復帰に対する意思の確認
・産業医等による主治医からの意見収集
・労働者の状態の評価
・職場環境の評価
・その他(職場復帰の支援にあたって必要と思われる事項について検討する)
(2) 職場復帰の可否についての判断
(1)の結果をもとに、職場復帰の可否を判断する。
(3) 職場復帰支援プランの作成
通常、元の状態に戻すまでにはいくつかの段階を設定しながら経過をみる。
プラン作成の際に検討すべき内容を示す。
職場復帰日
管理監督者による業務上の配慮
・業務サポートの内容や方法
・業務内容や業務量の変更
・就業制限
・治療上必要な配慮
人事労務管理上の対応
・配置転換や異動の必要性
・勤務制度変更の必要性
産業医等による医学的見地からみた意見
フォローアップ
その他
・職場復帰に際して労働者が自ら責任をもって行なうべき事項
・リハビリ出勤の利用検討
・事業場外資源の利用検討