各種学校が対象になったようです
※各種学校扱いである朝鮮学校も対象となるのか?
※確認が必要ですねー
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○「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
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価値はありそうですねー